答弁本文情報
令和七年六月六日受領答弁第二〇七号
内閣衆質二一七第二〇七号
令和七年六月六日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員櫻井周君提出スルガ銀行の不正融資問題に係る被害者救済と行政対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出スルガ銀行の不正融資問題に係る被害者救済と行政対応に関する質問に対する答弁書
一について
金融庁としては、御指摘の「アパマン」問題の早期解決に向けた対応を強く促していくため、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)に対して、令和七年五月十三日付けで、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十四条第一項の規定に基づく報告を求め、同月三十日付けで、当該報告を受けたところである。銀行において、「アパマン」問題の早期解決に向けた対応が取られているかどうかを含め、当該報告の内容を確認の上、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。
二について
お尋ねの「「個別対応」に終始し、被害者の包括的救済には踏み出していない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「被害者」と銀行との間で民事調停や民事訴訟等の手続が進められていると承知しており、一義的には当事者間において解決されるべき事柄であると考えている。
金融庁としては、銀行の不正融資等に関して、銀行に対し、平成三十年十月五日付けで、銀行法第二十六条第一項の規定に基づく業務改善命令を発出し、当該命令を踏まえた銀行の改善状況を確認しているところである。今後の対応については、一についてでお答えしたとおりである。
三について
お尋ねについては、御指摘の「被害者」と銀行との間で民事調停や民事訴訟等の手続が進められていると承知しているところ、これらの手続における資料の収集等については、御指摘の「立証責任」に関するものを含め、それぞれの手続に関する定め等に基づいて当事者において行われるべきものと考えている。
四について
金融庁としては、銀行の不正融資等に関して、銀行に対し、平成三十年十月五日付けで、銀行法第二十六条第一項の規定に基づく業務改善命令を発出し、当該命令を踏まえた銀行の改善状況を確認しているところである。その上で、一についてでお答えしたとおり、銀行において、「アパマン」問題の早期解決に向けた対応が取られているかどうかを含め、同法第二十四条第一項の規定に基づく銀行からの報告の内容を確認の上、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。