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答弁本文情報

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令和七年六月六日受領
答弁第二一〇号

  内閣衆質二一七第二一〇号
  令和七年六月六日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出本人の同意なくAIで生成されたわいせつ画像や動画の拡散を防止するための法整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出本人の同意なくAIで生成されたわいせつ画像や動画の拡散を防止するための法整備に関する質問に対する答弁書


一及び三について
  
 SNS等を提供する事業者がいかなる場合に御指摘の「インターネット上に投稿された性的な画像や動画」を削除する措置を講ずるか及び当該措置としていかなる手段をとるかについては、個別の事案に応じて当該事業者が自ら判断すべき事柄であると考えているが、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)において、法第二条第十四号に規定する大規模特定電気通信役務提供者(以下「大規模特定電気通信役務提供者」という。)に対し、同条第一号に規定する特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、同条第八号に規定する侵害情報送信防止措置(以下「侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう当該情報に係る大規模特定電気通信役務提供者に申出があったときは、当該侵害情報送信防止措置を講じたか否かの結果を原則として七日以内に申出者に通知すること等を義務付けているところであり、政府としては、その取組状況の把握に努めてまいりたい。

二について
  
 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)により新設された法第二十八条において、大規模特定電気通信役務提供者は、法第二条第九号に規定する送信防止措置の実施状況等を公表しなければならないこととされており、法第二十三条の申出を受け付けた件数、当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかった旨の通知をした件数等について公表することとしている。お尋ねの「今後の対応方針」については、まずは、当該公表の状況を把握しながら、検討してまいりたい。

四について
  
 お尋ねの「同意なく」、「肖像権、名誉権、プライバシー権、性的自己決定権など複数の法益にまたがっており、現行法の部分的改正では対応が困難」及び「AI時代に対応した新たな包括法」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

五について
  
 お尋ねの「日本国内に居住する日本人女性が、本人の同意なく生成された性的なディープフェイク画像を、アメリカのサーバー上に投稿されるという被害を受けた場合」及び「当該画像の削除及び被害者救済の実効性を確保するため」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であることから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、後段のお尋ねについては、一般論として、捜査機関においては、我が国の刑事事件の証拠が外国に存在する場合は、必要に応じて当該外国に対して捜査共助を要請して証拠の提供を求めるなど、必要な捜査を行うものと承知しており、また、政府として、必要に応じて、SNS等を提供する事業者と意見交換の実施等を行っている。

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