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答弁本文情報

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令和七年六月十三日受領
答弁第二一三号

  内閣衆質二一七第二一三号
  令和七年六月十三日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松尾明弘君提出弁護士法に基づく弁護士会照会に対する電気通信事業者の契約者情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松尾明弘君提出弁護士法に基づく弁護士会照会に対する電気通信事業者の契約者情報開示に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「制度的・法的障害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年十月十八日最高裁判所第三小法廷判決において、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十三条の二第二項に基づく照会(以下「弁護士会照会」という。)「を受けた公務所又は公私の団体は、正当な理由がない限り、照会された事項について報告をすべきもの」と判示されているところ、お尋ねの「場合」においても、一般論として、弁護士会照会に対して報告をすることにより契約者等の権利利益を不当に侵害するなど、当該報告をすることを拒絶する正当な理由がある場合には、弁護士会照会を受けた電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)が報告をすることは適当ではないと考えている。

二について

 お尋ねの「制度的・法的障害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「アクセスプロバイダ」や「コンテンツプロバイダ」を含め電気通信事業者が弁護士会照会に対して報告をすることについては、一についてで述べたとおりである。

三について

 お尋ねの「制度的・法的障害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年十月十八日最高裁判所第三小法廷判決において、弁護士会照会「を受けた公務所又は公私の団体は、正当な理由がない限り、照会された事項について報告をすべきもの」と判示されているところ、一でお尋ねの「場合」に弁護士会照会に対して報告をすることを拒絶した場合における、お尋ねの「権利を侵害された者」及び「代理人弁護士」に対する不法行為の成否については、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものと考えている。また、当該場合における「弁護士会照会の主体である弁護士会」に対する不法行為の成否については、同判決において、弁護士会照会「に対する報告を拒絶する行為が、」弁護士会照会「をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない」と判示されているものと承知しており、このことは、弁護士会照会を受けた者が電気通信事業者である場合にも当てはまるものと考えている。

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