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答弁本文情報

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令和七年六月十三日受領
答弁第二二六号

  内閣衆質二一七第二二六号
  令和七年六月十三日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出食鳥処理工程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出食鳥処理工程に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「製造ロス」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、食鳥処理において廃棄された食鳥のうち、「懸鳥を行った後に頸部を切断する方法」によりと殺された食鳥の数及びその「割合」は把握していない。

二について
  
 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第五条第二項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備に係る許可の基準において、「ガススタニング」に係る設備を設けることを求めていないことから、政府としては、お尋ねの「ガススタニングを用いた」食鳥処理を行う食鳥処理場の「割合」は把握していない。

三について
  
 政府としては、御指摘の「強い農業づくり総合支援交付金」において農畜産物処理加工施設の整備を通じて収益性の向上を図る取組等に対する支援を行っているところ、その中で、御指摘の「アニマルウェルフェアを踏まえた「と鳥」方法」の実施に必要となる施設の整備に取り組む事業者に対しても支援を行っており、引き続きこの取組を進めてまいりたい。

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