答弁本文情報
令和七年六月十七日受領答弁第二三三号
内閣衆質二一七第二三三号
令和七年六月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員櫻井周君提出刑事訴訟法第二百三十九条第二項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出刑事訴訟法第二百三十九条第二項に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の答弁書(令和二年六月二十六日内閣衆質二〇一第二七一号)一の1についてにおいて示された政府の見解に変更はない。
二について
一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の適用を受ける国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の適用を受ける地方公務員が、正当な理由なく刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項の規定に違反した場合において、国家公務員法第八十二条第一項各号又は地方公務員法第二十九条第一項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定による懲戒処分の対象となり得るものと解される。
三及び四について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。
五について
お尋ねの「三で述べた兵庫県の対応は、各種機関が相互に協力して一体としてその機能を発揮すべき行政の在り方に反するものと考えられる」及び「こうした兵庫県の姿勢を是正させる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。