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答弁本文情報

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令和七年六月二十日受領
答弁第二三六号

  内閣衆質二一七第二三六号
  令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員井坂信彦君提出ボタンウキクサ(ウォーターレタス)対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出ボタンウキクサ(ウォーターレタス)対策に関する質問に対する答弁書


一について

 ボタンウキクサについては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)において、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「特定外来生物」という。)に定められているところ、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号。以下「施行規則」という。)第三条第三号に掲げる生業の維持を目的とした法第一条に規定する飼養等(以下「飼養等」という。)について、法第五条第一項の規定に基づく飼養等の許可(以下「飼養等の許可」という。)を行ったことは、平成二十九年四月から現在までの間にない。また、ボタンウキクサについて、法第五条第四項の規定に基づき付された施行規則第七条第二号の条件に基づき、法第八条に規定する譲渡し等又は輸入を行った場合における飼養等に係る特定外来生物の数量の変更の届出がなされたことは、令和二年四月から現在までの間にない。さらに、飼養等の許可を受けずにボタンウキクサの販売又は輸入をしたことに対して、法第四条、第七条又は第八条の規定の違反について、法第九条の三第一項の措置命令や行政指導等を行ったことは、令和二年四月から現在までの間にない。こうしたことから、ボタンウキクサの販売又は輸入に関する現状に、問題があるとは考えていない。

二について

 法第九条の三第一項の規定に基づき、ボタンウキクサの法第九条に規定する放出等(以下「放出等」という。)をした者に対して、放出等をしたボタンウキクサの回収その他の必要な措置を執るべきことを命じたことはない。

三について

 ボタンウキクサを含む特定外来生物の生態や生態系に与える影響、放出等の禁止を含む法上の禁止事項等について、リーフレット等を環境省のウェブサイトで公表すること等により普及啓発を図っているほか、地方公共団体に対して、専門家を派遣し、特定外来生物の生態、防除技術等について講習を行うなどの技術的支援を行っている。また、農業水利施設の管理に影響を及ぼす特定外来生物等に対する防除について、その方法等に関するマニュアルを作成し、地方公共団体、農業水利施設の管理者等に対し、普及啓発を図っている。引き続き、これらの取組を行ってまいりたい。

四について

 地方公共団体が実施するボタンウキクサの防除等に関する事業については、その経費の一部を特定外来生物防除等対策事業により支援することが可能である。また、農業水利施設の管理者が実施する当該施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるボタンウキクサの防除等については、その経費の一部を水利施設管理強化事業により支援することが可能である。さらに、地方公共団体が負担する特定外来生物の防除等に要する経費については、特別交付税措置を講じている。加えて、地方公共団体等が行う特定外来生物の防除に係る活動等に対する技術的支援として、三についてで述べた取組のほか、国立研究開発法人国立環境研究所のウェブサイトの「侵入生物データベース」において、特定外来生物の「基本情報」、「侵入情報」及び「参考資料」を公開している。

五について

 政府として、ボタンウキクサについてお尋ねの「飼料、肥料、燃料などに活用する研究」は行っていない。

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