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答弁本文情報

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令和七年六月二十日受領
答弁第二四三号

  内閣衆質二一七第二四三号
  令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員太栄志君提出外国人又は外国法人による土地等の取得等の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員太栄志君提出外国人又は外国法人による土地等の取得等の規制に関する質問に対する答弁書


一の1及び2について

 地域的な包括的経済連携協定(令和三年条約第七号。以下「RCEP協定」という。)の締約国については、いずれも世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Bのサービスの貿易に関する一般協定(以下「GATS」という。)の締約国であり、RCEP協定とGATSの双方の規定が適用される。

一の3について

 お尋ねの「RCEPの規定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、RCEP協定の附属書V表Bの留保事項十四においては、内国民待遇(第八・四条及び第十・三条)、市場アクセス(第八・五条)及び最恵国待遇(第八・六条及び第十・四条)に関し、日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができるとされており、現行の措置として外国人土地法(大正十四年法律第四十二号)が記載されている。

二の1及び2について

 お尋ねの「安全保障上の理由」、「重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等」及び「外国人又は外国法人による土地等の取得等を禁止し、又は制限することを内容とする法制上の措置」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねの「政令により、「外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコト」」の具体的な内容が明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の3について

 お尋ねについては、世界貿易機関事務局によれば、これまで、ニカラグアがホンジュラス及びコロンビアに対して講じたお尋ねの「措置」について二千年にサービスの貿易に関する理事会に「通報」した事例があるとのことである。

二の4について

 これまで、お尋ねの「事例」があるとは承知していない。

三について

 お尋ねの「我が国の土地等のサービスの貿易に関連しない取得等を禁止し、又は制限することを内容とする法制上の措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、GATSについては、サービスの貿易に影響を及ぼす加盟国の措置について適用されるものである。

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