衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年六月二十日受領
答弁第二四四号

  内閣衆質二一七第二四四号
  令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員水沼秀幸君提出推し心を利用する悪質ホスト対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員水沼秀幸君提出推し心を利用する悪質ホスト対策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「業務上の利益を獲得するため」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、ある行為が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十五号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第十八条の三において規制される行為に該当するか否かについては、具体の事実に即して個別に判断されるべきものであるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、同条第二号の規定は、接待飲食営業の実態や当該営業は適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得ることも踏まえ、善良の風俗を保持する観点から、当該営業において客の接客従業者に対する恋愛感情等に乗じて行われる行為のうち、客の正常な判断を著しく阻害する特に悪質な行為を規制することとしたものである。

二の1及び2について

 接待飲食営業を営む者が当該営業に関し客引きをする行為は、法第二十二条第一項第一号において禁止されているが、ある行為が当該禁止行為に該当するか否かについては、具体の事実に即して個別に判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三について

 法第二条第三項に規定する接待とは、御指摘のとおり「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいうものであるが、ある行為がこれに該当するか否かについては、具体の事実に即して個別に判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.