答弁本文情報
令和七年六月二十日受領答弁第二四五号
内閣衆質二一七第二四五号
令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阪口直人君提出保険適用が困難なこどもの歯科矯正診療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阪口直人君提出保険適用が困難なこどもの歯科矯正診療に関する質問に対する答弁書
一及び二について
令和六年度診療報酬改定においては、令和六年二月十四日の中央社会保険医療協議会の答申に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)において、算定告示別表第二区分番号N001−2に規定する「第十三部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合」を評価する「歯科矯正相談料」を新設したところであるが、我が国の医療保険制度においては、基本的に、疾病、負傷等の発生を保険事故として保険給付が行われているところであり、令和五年十二月十五日に開催された同協議会総会において、「学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断されて受診した患者の評価をめぐっては、保護者の方が受診を躊躇することがないようにしたいという思いはありますが、診療報酬の適用範囲を拡大することが、適切な対応かという点は疑問が残ると考えております。実際にどの程度保険適用が可能なケースが存在するかなどの実績を踏まえた上で、慎重な検討が必要ではないかと思います」との意見があったこと等も踏まえ、算定告示において、「年度に一回に限り算定する」としているものである。こうした経緯等を踏まえると、御指摘のように「複数回にすること」や「保険適用外となっているカウンセリングや実際の矯正治療内容に関する相談を保険適用にすること」については、慎重な検討が必要と考えている。