答弁本文情報
令和七年六月二十日受領答弁第二四七号
内閣衆質二一七第二四七号
令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員鈴木庸介君提出外国人の所有する国内不動産に対する課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木庸介君提出外国人の所有する国内不動産に対する課税に関する質問に対する答弁書
一について
我が国における外国人による不動産取得の規制の在り方については、それぞれの政策目的に応じた制限の必要性や個人の財産権の保障、国際約束との整合性等の諸事情を総合的に考慮した上で判断する必要があるものであり、お尋ねの「理由」及び「今後外国人による国内不動産取得に制限を設ける」ことについて一概にお答えすることは困難である。
二の1について
国税の滞納整理に当たっては、滞納者の居住地や国籍によって、取扱いが異なるものではなく、海外在住の外国籍の滞納者についても、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十七条の規定に基づき、その財産の差押えを行うことは可能である。
二の2について
国税当局としては、滞納者の国外財産に対しては、我が国の法令に基づく租税の徴収の権限を執行することができないが、租税条約に基づく租税の徴収の共助の枠組みを活用して、条約の相手国の税務当局が、当該国の法令に基づき、滞納者が当該国において所有する財産の差押えを行うことは可能である。
三及び四について
お尋ねについて、国税当局においては、御指摘の「相続人による相続税の申告」や「登記情報連携システムによる異動情報の提供」のほか、様々な機会を通じて収集した資料情報から、不動産の相続による所有権の移転を把握し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めている。国税当局としては、このような取組を通じて、御指摘の「国内不動産に対する相続税の課税」について厳正に対処しており、御指摘の「租税公平主義」に反するとは考えていない。