答弁本文情報
令和七年六月二十日受領答弁第二五〇号
内閣衆質二一七第二五〇号
令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員大石あきこ君提出重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大石あきこ君提出重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「全国の自治体で行われている障害者医療費助成の実施状況」について把握に努めてきたところ、全ての都道府県において御指摘の「身体一級・二級」を対象とする「障害者医療費助成」が行われていることについては、確認しているところである。
三及び四について
御指摘の「自治体の取組を支援する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、御指摘の「障害者の医療費助成」に係る国民健康保険の「国庫負担の減額措置」を「廃止」することについては、国民健康保険の財政に与える影響や医療費助成の実施状況等に差がある中で限られた財源を公平に配分する観点から、慎重な検討が必要であると考えている。
また、御指摘の「ひとり親」の「医療費助成」に係る国民健康保険の「国庫負担の減額措置」を「廃止」することについても同様であり、慎重な検討が必要であると考えている。
五について
お尋ねについては、御指摘の「方針」に変わりはない。
六について
「地方単独事業による医療費助成制度に係る国庫負担金の減額調整措置の取扱いについて」(令和七年五月二十九日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)において、「医療機関等の窓口において一部負担金の全額又は一部を患者が負担し、申請により一定額が後日払い戻される仕組みとしているときは」、「地方公共団体の窓口で申請を受け付ける方法に限らず、患者の利便性を考慮し、郵送等による申請の受付、事前に患者が指定した口座への自動償還等の方法で行うことも考えられ、いずれの方法による場合でも減額調整措置の対象とはならないこと」と示しているところ、これは御指摘のように「「後日払い戻される仕組み」を推奨している」ものではない。
七について
「規制改革実施計画」(令和五年六月十六日閣議決定)において、「地方公共団体の区域の内外を問わず、患者が一時的な窓口負担なく円滑に受診できるよう、(中略)地方公共団体、医療関係者等との調整その他の必要な取組を行う」こととしている一方、御指摘の「自治体の現物給付の取組に対する減額措置」については、令和七年三月十七日の参議院予算委員会において福岡厚生労働大臣が答弁したとおり、「自治体が行う医療費助成により患者さんの窓口負担が軽減される場合に、その結果増加する医療費分は、他の自治体との公平の観点から、当該自治体が負担すべきとの考えの下、増加した医療費分に相当する国費を減額調整する仕組み」であって、「窓口負担」を求める趣旨のものではないことから、御指摘のように「自治体の現物給付の取組に対する減額措置」が「規制改革実施計画に反する」とは考えていない。