答弁本文情報
令和七年六月二十日受領答弁第二五二号
内閣衆質二一七第二五二号
令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員鈴木庸介君提出中国資本の影響による火葬・葬儀に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木庸介君提出中国資本の影響による火葬・葬儀に関する質問に対する答弁書
一について
火葬場において取り扱われる御指摘の「故人の情報や遺族に関する個人情報」は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)等を踏まえ、適切に取り扱われるべきものであり、これまでに不適切な取扱いがあったとは承知していない。
二について
御指摘の「火葬料金」の「料金設定」については、地域の実情も踏まえ、各火葬場の経営主体において判断されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、火葬場における収支に関する書類の提出を求めるなどの対応を含め、火葬場の経営及び管理については、各地方公共団体において必要な指導及び監督が行われているものと考えている。
三から六までについて
火葬場の経営主体については、「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(昭和四十三年四月五日付け環衛第八千五十八号厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)において、「永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨」から、「原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であつても宗教法人、公益法人等に限る」こととしており、現に約九十八パーセントがこれらの主体により経営されている現状である。一方で、同通知が発出される以前から設立されているなど、一部の火葬場は民間企業により経営されているものと承知している。
政府としては、火葬場の経営主体が民間企業であるか否かや、御指摘の「外国資本」であるか否かにかかわらず、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条を踏まえ、火葬場の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生等の公共の福祉の観点から、支障なく行われることが重要であると考えており、こうした観点から、各地方公共団体において必要な指導及び監督が行われているものと考えている。
七について
お尋ねについては、例えば、大規模災害時の御遺体の火葬等については、「広域火葬計画の策定について」(平成九年十一月十三日付け衛企第百六十二号厚生省生活衛生局長通知)により、「平常時に使用している火葬場の火葬能力だけでは」、「遺体の火葬を行うことが不可能となった場合」に備え、各都道府県に対して、「広域火葬体制の整備」等を求めてきたところであり、また、「新型インフルエンザ等が全国的に流行した際に」、各都道府県において「域内における火葬体制の整備等必要な体制の整備や調整を図る」こと等を取りまとめた「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」(令和六年八月三十日内閣感染症危機管理監決裁)を定めているところ、各地方公共団体においては、このような体制の確保に向けた計画的な取組を適切に行っているものと考えている。
八について
御指摘の「有事の際」の具体的な状況が必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、法第十三条等において、火葬場の管理者は、火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならないとされているほか、これに違反した場合の罰則等が設けられているところであり、各地方公共団体において、これらの規定に基づき、適切に対応していくものと考えている。