答弁本文情報
令和七年六月二十七日受領答弁第二八八号
内閣衆質二一七第二八八号
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員田村貴昭君提出陸上自衛隊オスプレイの佐賀空港への配備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田村貴昭君提出陸上自衛隊オスプレイの佐賀空港への配備に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「陸自オスプレイに関し、航空法第八十一条ただし書の規定による最低安全高度以下の高度での飛行(以下、「低空飛行」)を許可」した事例のうち、現在、お尋ねの「飛行許可期間」中である事例について、お尋ねの@「飛行許可年月日」、A「飛行許可期間」、B「飛行可能区域」、C「飛行目的」及びD「飛行時間」を事例ごとにお示しすると、それぞれ次のとおりである。
@令和七年三月十八日 A同年四月一日から令和八年三月三十一日まで B木更津飛行場を中心として半径四キロメートル以内、東富士演習場、北富士演習場、相馬原飛行場を中心として半径二キロメートル以内及びその他相馬原飛行場周辺 C試験飛行及び操縦訓練 D夜間
@令和七年三月二十四日 A同年四月一日から令和八年三月三十一日まで B十文字原演習場周辺、日出生台演習場、大矢野原演習場及び大野原演習場 C試験飛行及び操縦訓練 D夜間
@令和七年三月二十六日 A同年四月一日から令和八年三月三十一日まで B木更津飛行場を中心として半径四キロメートル以内、東富士演習場、北富士演習場、相馬原飛行場を中心として半径二キロメートル以内及びその他相馬原飛行場周辺 C試験飛行及び操縦訓練 D昼間
@令和七年三月二十八日 A同年四月一日から令和八年三月三十一日まで B十文字原演習場周辺、日出生台演習場、大矢野原演習場及び大野原演習場 C試験飛行及び操縦訓練 D昼間
また、お尋ねの「このうち、以前に低空飛行許可の実績がなく、本年に初めて許可した」事例については、大矢野原演習場及び大野原演習場である。
二について
陸上自衛隊の輸送ティルト・ローター機V−二二(以下「V−二二」という。)に関し、佐賀駐屯地への移駐完了後における御指摘の「木更津飛行場区域」での低空飛行訓練については、現時点において具体的な計画はない。
三について
お尋ねの「県別の訓練区域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で、九州地方の上空において、国土交通大臣の許可を受けて、V−二二を除く陸上自衛隊の航空機による低空飛行が可能となっている区域の名称について、都道府県別にお示しすると、次のとおりである。
福岡県 小倉駐屯地富野分屯地、曽根訓練場、小倉駐屯地、飯塚駐屯地、西山訓練場、福岡駐屯地、小郡駐屯地、久留米駐屯地、鷹取山、高良台演習場、高良山、筑肥山地、英彦山山系周辺、福岡北方海上、大牟田西方海上及び北背振
佐賀県 目達原駐屯地、天山、北背振、背振山地、壱岐水道周辺及び大野原・大多武東部
長崎県 対馬、相浦駐屯地、崎辺、大野原演習場、大村湾川棚海域、大多武演習場、大村駐屯地、大蟇島、春日基地福江島分屯基地、津多羅島、壱岐水道周辺、大野原・大多武東部、宇久島及び橘湾
大分県 十文字原演習場、別府駐屯地、湯布院駐屯地、玖珠駐屯地、筑肥山地、英彦山山系周辺、日出生台演習場周辺及び九州山地
熊本県 竜門ダム、鞍岳、高岳、烏帽子岳、熊本空港、健軍駐屯地、北熊本駐屯地、黒石原演習場、菊池川河川敷、緑川河川敷、筑肥山地、橘湾、日出生台演習場周辺、九州山地、大矢野原演習場周辺、中部国有林、大築島、上天草、長島西方海上、中部国有林南部及び国見山地
宮崎県 えびの駐屯地、都城駐屯地、九州山地、大矢野原演習場周辺、国見山地及び霧島演習場
鹿児島県 国分駐屯地、福山演習場、川内駐屯地、川内演習場、野島、下甑分屯基地、長島西方海上、国見山地、霧島演習場、奄美大島、種子島、徳之島、臥蛇島及び那覇基地沖永良部島分屯基地
また、V−二二が、今後、これらの区域において、低空飛行訓練を実施する可能性はある。
四及び五について
佐賀駐屯地に所属することとなるV−二二の訓練の具体的な内容は現在検討中であり、これによる周辺環境等への影響を含め、確たることをお答えする段階にない。