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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三〇四号

  内閣衆質二一七第三〇四号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員長妻昭君提出輸入冷凍食品を含む輸入食品の食品衛生法違反事例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出輸入冷凍食品を含む輸入食品の食品衛生法違反事例に関する質問に対する答弁書


一について

 令和元年度から令和五年度までの過去五年間において、輸入時の検疫所における検査により判明した輸入食品に係る食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の違反件数を、国・地域ごとに件数の多いものから順にお示しすると、中華人民共和国が九百四十二件、アメリカ合衆国が五百三十六件、ベトナム社会主義共和国が三百七十五件、タイ王国が二百十五件、インドが百八十九件、大韓民国が百五十九件、台湾が百四十二件、イタリア共和国が百四十件、インドネシア共和国が百十五件、フランス共和国が六十二件であった。

二について

 前段のお尋ねについては、令和元年度から令和五年度までの過去五年間において、輸入時の検疫所における検査により判明した輸入食品に係る食品衛生法の違反事例のうち、お尋ねの「エンロフロキサシン」、「大腸菌群のE.coli」、「殺菌剤のテブコナゾール」及び「殺菌剤のジフェノコナゾール」に係るものの件数は、それぞれ五十件、百五十五件、六件及び五件であった。
 後段のお尋ねについては、「人が摂取した場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「物質や菌」のうち、「エンロフロキサシン」、「テブコナゾール」及び「ジフェノコナゾール」については、それぞれ、食品安全委員会が、平成二十七年九月、令和元年十月及び令和四年十二月に取りまとめた食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価(以下「食品健康影響評価」という。)において、動物実験等の知見を踏まえ許容一日摂取量(一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの体重一キログラム当たりの摂取量をいう。)を設定しているものの、人が経口摂取した場合の人体への影響に関する直接的な記載はなく、食品健康影響評価としては、当該影響は把握していない。また、「大腸菌群のE.coli」については、食品健康影響評価を行っておらず、同様に把握していない。

三について

 お尋ねの「違反が発覚する前に市中に違反食品が出回っていたケース」及び「なぜ、そのような事態になったのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度から令和五年度までの過去五年間において、輸入時の検疫所における検査により判明した食品衛生法に違反した事例のうち、同法に違反したことが判明するまでの間に、当該事例に係る食品が国内に流通した事例は百三件あったところ、これらの内容は同法第十三条第二項、第三項等の違反であり、当該食品による「健康被害」が生じたとの事例は承知していない。また、お尋ねの「代表的事例」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「食品衛生法に基づく全輸入品の検査率」及び「これで十分とお考えか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度から令和五年度までの過去五年間における、食品衛生法第二十七条の規定に基づく食品等の輸入届出の件数に対する検疫所における検査件数の割合は、令和元年度が八・五パーセント、令和二年度が八・五パーセント、令和三年度が八・三パーセント、令和四年度が八・四パーセント、令和五年度が八・五パーセントであった。政府としては、輸入食品の適切な監視指導を徹底するため、検疫所職員の資質の向上、必要な職員の確保、検査機器の充実等を図ってきたところであり、その体制が不十分であるとは考えていないが、引き続きこれらの取組を進めてまいりたい。

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