衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年六月二十七日受領
答弁第三〇九号

  内閣衆質二一七第三〇九号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出医療的ケア児の入院差額ベッド代に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出医療的ケア児の入院差額ベッド代に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成十八年三月十三日付け保医発第〇三一三〇〇三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知(最終改正 令和六年三月二十七日))においては、例えば、「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」や「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」には、保険医療機関は患者から、御指摘の「差額ベッド代」を求めてはならないとした上で、同通知において「「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること」としているところ、御指摘の「入院患者の特性等から個室を選ばざるを得ないような場合」及び「その子の特性で個室を選ばざるを得ないような場合」については、同通知の「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かについて個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものである。したがって、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにしても、同通知の「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」や「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」に該当しない場合において、御指摘のように「差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する」ことは考えておらず、また、同通知の見直しの「議論や、検討」はしていない。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.