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答弁本文情報

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令和七年六月二十七日受領
答弁第三二五号

  内閣衆質二一七第三二五号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉川里奈君提出外免切替制度をめぐる安全対策と加害者責任の追及に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉川里奈君提出外免切替制度をめぐる安全対策と加害者責任の追及に関する質問に対する答弁書


一について
  
 御指摘の「異なる交通文化を有する国」及び「日本の道路環境に適応するための路上講習の義務化などを含む、技能面での見直し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「外免切替」については、令和七年五月二十三日の衆議院内閣委員会において、坂井国家公安委員会委員長が「日本の交通ルールを十分理解しているか確実に確認するために、知識確認、技能確認、この方法を厳格化することが必要ではないかと考えております。」と答弁したとおりであり、現在、必要な検討を行っているところである。

二について
  
 お尋ねの「捜査や責任追及が困難となる事案」においては、必要に応じて関係省庁間で情報提供を行うことにより、「情報共有・連携」を図っているところ、「再発防止」のため、引き続きこれらの取組を行ってまいりたい。また、お尋ねの「実際に追及困難となった件数や傾向」については、政府としては把握していない。

三について
  
 お尋ねの「名義変更が不正に行われた事例」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録された所有者又は使用者以外の外国人が自動車を保有又は使用している事案の「件数や傾向」については、政府としては把握していない。また、お尋ねの「不正な名義変更の抑止に向けた現行制度の運用状況・・・の限界」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、自動車登録において自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第十五条第一項及び第十六条第一項に基づき、申請人に対して、申請書への押印とともに所有権を証明するに足る書面として印鑑登録証明書等の提出を求めており、引き続きこうした自動車登録業務を適切に運用してまいりたい。

四について
  
 御指摘の「無保険」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車損害賠償責任保険の契約が締結されていない自動車による事故が生じていることは承知している。また、御指摘の「無補償」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)第五条により、自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車でなければ、運行の用に供してはならないこととされており、同保険の契約が締結されていない自動車による事故については、自賠法第七十二条に定める政府の自動車損害賠償保障事業により補償することとされている。
 また、お尋ねの「このような事案を防止する観点から、運転免許情報と在留資格・出入国情報等の紐付けを強化し、事故発生時や出国時に適切な確認が可能となるような仕組みの整備」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、自動車事故が発生した際の損害賠償責任については、自賠法第三条により、その第一義的な責任は、運転者ではなく運行供用者が負うこととなっており、御指摘の「運転免許情報」や「在留資格・出入国情報」は、自動車事故が発生した際の「補償」とは直接的には関係がないものと考えられる。

五について
  
 各都道府県警察においては、外国人運転者の交通違反への対応に当たって、必要に応じ、翻訳のための装備資機材を活用し、及び通訳人を介して当該者に説明を行うなど、当該者に対する適切な対応に努めており、引き続き、こうした取組を推進してまいりたい。

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