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答弁本文情報

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令和七年八月十五日受領
答弁第一号

  内閣衆質二一八第一号
  令和七年八月十五日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉川里奈君提出瀬戸内海・笠佐島における中国資本による土地取得と安全保障上の懸念に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉川里奈君提出瀬戸内海・笠佐島における中国資本による土地取得と安全保障上の懸念に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「その周辺離島」の具体的に意味するところが明らかではないが、一般に、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条の三第一項第十二号、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項若しくは第三条の三、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項又は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「重要土地等調査法」という。)第十三条第一項の規定に該当する場合は、これらの規定に基づき、土地等の取得等に係る必要な報告等がされることとなっているところ、御指摘の笠佐島における取得及び中国国籍者による取得を含め、当該報告等に基づき、土地取得の状況を把握することとしている。

二及び六について

 六でお尋ねの「国によっては日本人が土地を自由に取得できない不均衡な状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「外国資本」による土地取得を規制する制度については、例えば、令和二年十一月九日の第一回国土利用の実態把握等に関する有識者会議において、「外国資本等の定義は難しく、仮に、外国資本等だけを対象にすると、いわゆるダミー会社等を捕捉できないおそれもある」という意見が示されており、同年十二月二十四日に同会議で取りまとめられた「国土利用の実態把握等のための新たな法制度の在り方について 提言」においても「新しい立法措置を講ずる場合には、内外無差別の原則を前提とすべきである」とされているところ、これらの意見等も踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。

三について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「外国資本」に土地が売却されることを理由としたお尋ねのような「取引前に地元自治体や住民が情報を把握し意見を述べられる」法律上の制度があるとは承知していない。
 後段のお尋ねについては、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、重要土地等調査法第五条第一項に規定する注視区域においては、重要土地等調査法第六条に規定する土地等利用状況調査を実施し、土地及び建物(以下「土地等」という。)の所有及び利用状況の実態把握を行うとともに、当該土地等が、重要土地等調査法第二条第二項に規定する重要施設の同条第四項に規定する施設機能又は同条第三項に規定する国境離島等の同条第五項に規定する離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止することで対応している。

四について

 お尋ねの「外国資本による土地取得が、防衛施設等から千メートル以上離れた場所で行われ、後に安全保障上の懸念が判明した場合、現行法制の下では取引自体を無効化または制限できる制度」については、政府としては把握していない。

五について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「取引の流通経路」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省としては、「外国資本による土地取引」については、御指摘の「仲介業者」も含めて網羅的な把握はしていない。
 中段及び後段のお尋ねについては、「取引を継続的に把握する仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要土地等調査法第五条第一項に規定する注視区域においては、必要に応じて、重要土地等調査法第六条に規定する土地等利用状況調査を実施し、土地等の所有及び利用状況の実態把握を行っている。

七について

 お尋ねの「我が国の安全保障環境に与える潜在的リスク」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、重要土地等調査法第五条第一項に規定する注視区域においては、我が国の安全保障等に寄与する観点から、重要土地等調査法第六条に規定する土地等利用状況調査を実施し、中国国籍者も含めた、土地等の所有及び利用状況の実態把握を行っている。

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