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答弁本文情報

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令和七年八月十五日受領
答弁第二号

  内閣衆質二一八第二号
  令和七年八月十五日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松尾明弘君提出「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松尾明弘君提出「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に関する質問に対する答弁書


一について

 令和七年五月に出入国在留管理庁が取りまとめた「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)は、「不法滞在者ゼロを目指」すものであり、「不法滞在者」とは、我が国に、法令に違反して滞在している外国人をいうところ、御指摘の「速やかに我が国から退去させる」こととされている「ルールを守らない外国人」とは、不法滞在者を指すものである。
 また、ゼロプランにおいては、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する」としているところ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由に該当するか否かについては、入国審査官等が判断するものであり、その判断の結果を踏まえ、お尋ねの「行政処分・退去強制手続」を行うこととなる。
 さらに、ゼロプランにおいて、「不法滞在者ゼロプランによって期待される当面の効果(目標)」として掲げている「護送官付き国費送還」等に係る数値については、今後も公表することを考えている。

二について

 お尋ねの「国民の間で不安が高まっている」状況に関する認識の根拠については、令和七年五月二十七日の参議院法務委員会において、鈴木法務大臣が「様々な場所でルール守らない外国人に係る報道、そういったことがある中で、まさに国民の皆様方の間での不安が強まっている、そういった状況ということを受けまして、まさにそうした外国人への対応、これは強く求められている、そうした認識を私どもとしても持ってきたところであります。」と答弁しているとおりである。

三の1について

 ゼロプランにおいては、「不法滞在者ゼロを目指」すこととしているところ、「不法滞在者」には、例えば、不法残留者が含まれる。

三の2について

 御指摘の「誤用・濫用的な案件」については、「難民認定等事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知別添)において、「再申請案件のうち」「新たな迫害事情を主張していないもの」及び「新たな迫害事情が、B案件に該当する事情であるもの」は「C案件」に振り分けることとしており、「B案件」に該当する案件はいずれもお尋ねの「初回申請者」によるものである。

三の3について

 前段のお尋ねについては、出入国在留管理庁において、ゼロプランを踏まえ、「誤用・濫用的な難民認定申請」の抑制を図るため、「B案件」を類型化し、地方出入国在留管理局及び地方出入国在留管理局支局における振り分けの基準として活用することとしているところ、お尋ねの「具体的基準」については、その策定過程を含め、これを明らかにすると、難民認定等に係る審査の事務に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
 後段のお尋ねについては、「出身国情報」の一部について、「類型化の前提となる」ものであるか否かにかかわらず、同庁のホームページにおいて、諸外国の政府機関の報告及び同庁が収集し整理した「国別の主な申立てに係る出身国情報」を公表している。

三の4について

 難民不認定処分を受けた者については、お尋ねの「「B案件」に該当するとされる者」であるか否かにかかわらず、その処分に不服があれば、審査請求(入管法第六十一条の二の十二第一項の審査請求をいう。)を行ったり、行政訴訟を提起したりすることが可能であり、御指摘のように「適正手続が保障される」ものと考えている。

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