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令和八年三月三日受領
答弁第二号

  内閣衆質二二一第二号
  令和八年三月三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出財源に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出財源に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ」のうち、物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げる部分に係る財源については、令和七年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。)において、「物価調整を行うものであることを踏まえ、特段の財源確保措置を要しないこととする。」とされており、また、物価上昇に連動していない部分に係る財源については、当該部分は令和八年及び令和九年の二年間の措置であり、今国会に提出している令和八年度予算においては、国の一般会計において、新規国債発行額を二年連続で三十兆円未満に抑え、公債依存度も引き下げたほか、二十八年ぶりにプライマリーバランスの黒字化を達成するなど、財政規律に十分配慮しつつ、予算全体の中で対応している。

二から四までについて
  
 お尋ねの「ガソリン・軽油の暫定税率廃止」、「高校授業料無償化」及び「いわゆる給食無償化」の財源については、与党大綱において、「揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税の当分の間税率廃止(以下、「当分の間税率廃止」という。)については、令和七年十一月五日の与野党六党合意に示された方針の下、安定財源を確保する必要がある。
 また、いわゆる教育無償化については、自由民主党・公明党・日本維新の会の実務者がとりまとめた「三党合意に基づく令和八年度以降の高校教育等の振興方策について」(同年十月二十九日。以下、「高校教育等の振興方策」という。)及び「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)について」(同年十二月十八日)において安定財源確保の方針を示すとともに、上記の合意を踏まえた令和七年末までに結論を得ると決定された所要額に係る安定財源の確保については、同年十月三十一日に与党として、当分の間税率廃止と合わせて検討を行う旨を確認している。
 その上で、令和八年度税制改正では、政策効果等を踏まえた租税特別措置の適正化、税負担の公平性の確保の観点から、
@ 賃上げ促進税制の見直し
A 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
B 教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の廃止
等を行うこととしており、これらを通じて確保された税収(注一)を当分の間税率廃止及びいわゆる教育無償化に係る安定財源として充てるものとする(注二)。
 (注一)@に伴う地方法人税等の税収や、Aの現行制度の税収を含む。
 (注二)Bは高校教育等の振興方策の財源に充てる。
 この結果、令和八年度税制改正により約一・二兆円(平年度ベース)の財源が確保されることとなる。
 これに加え歳出改革等の努力による財源捻出によってもなお不足する財源については、与野党六党合意等を踏まえ、道路関連インフラ保全の重要性、物価動向等やCO2削減目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、令和九年度税制改正において結論を得る。
 地方の安定財源については、上記の税制措置による地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、令和九年度税制改正において結論を得る。
 安定財源を確保するまでの間も、安易に国債発行に頼らず、つなぎとして、税外収入等の一時財源を確保して対応するとともに、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応する。」とされており、政府としては、与党大綱における「令和八年度税制改正」の内容を踏まえて所得税法等の一部を改正する法律案(第二百二十一回国会閣法第三号)(以下「税制改正法案」という。)を今国会に提出しているところである。また、与党大綱における「歳出改革等の努力による財源捻出」については、令和八年度予算編成における検討により、令和九年度以降の平年度ベースで約〇・二四兆円の財源の確保を見込んでおり、さらに、与党大綱における「安定財源を確保するまでの間も、安易に国債発行に頼らず、つなぎとして、税外収入等の一時財源を確保して対応する」ことについては、今国会に提出している令和八年度予算において、銀行等保有株式取得機構納付金等の追加的な税外収入を確保して対応することとしている。
 これらの対応により確保された財源以外については、与党大綱等を踏まえ、今後、与党税制調査会等において議論が行われていくものと考えており、政府としては、当該議論等を踏まえて対応していく考えである。

五について
  
 お尋ねの「防衛力整備計画の内、当初計画を上回る部分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「防衛力整備計画」(令和四年十二月十六日閣議決定)において、「二千二十三年度から二千二十七年度までの五年間における本計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金額は、 四十三兆円程度とする。」、「本計画期間の下で実施される各年度の予算の編成に伴う防衛関係費は、以下の措置を別途とることを前提として、四十兆五千億円程度(二千二十七年度は、八兆九千億円程度)とする。」及び「二千二十三年度から二千二十七年度までの本計画を賄う財源の確保については、歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金の創設、税制措置等、歳出・歳入両面において所要の措置を講ずることとする。」としており、これに基づき、令和五年度から令和八年度までの各予算の編成過程において防衛力強化に係る財源を確保してきており、また、今後も確保していくこととしている。
 これらの措置のうち、税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パーセントの付加税である防衛特別法人税を創設するほか、たばこ税に係る加熱式たばこの課税方式の見直しを同日及び同年十月一日の二回に分けて段階的に実施し、その上で、たばこ税の税率の引上げを令和九年四月一日、令和十年四月一日及び令和十一年四月一日に、それぞれ一本当たり〇・五円ずつ、三回に分けて段階的に実施することとしたことに加えて、今国会に提出している税制改正法案において、令和九年以後の当分の間、その年分の所得税に係る基準所得税額に対する税率一パーセントの付加税である防衛特別所得税を創設することとしているところである。

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