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答弁本文情報

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令和八年六月十六日受領
答弁第一六号

  内閣衆質二二一第一六号
  令和八年六月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔

       衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 御指摘の「学校」の指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。)が、外国人留学生に対し、当該留学生が妊娠し、又は出産した事実のみをもって、本人の意に反してお尋ねの「退学、休学、転校・転学又は帰国を求めること」は、適切ではないと考えている。

一の2について
  
 在留期間の更新及び在留資格の変更の許否の判断は、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(平成二十年三月法務省入国管理局策定、令和八年一月出入国在留管理庁最終改正)にあるとおり、「申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行って」おり、御指摘のように「留学生が妊娠又は出産した事実のみをもって、直ちに在留資格「留学」を失う」ことはない。

一の3について
  
 御指摘の「留学仲介業者、送出機関等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、本邦への留学を希望する外国人及び外国人留学生に対し、当該外国人及び当該留学生が妊娠した事実のみをもって、本人の意思にかかわらず、「帰国しなければならない」、「退学になる」、「在留資格を失う」といった説明をすることは、適切ではないと考えている。

二について
  
 御指摘の「留学生が妊娠又は出産しても直ちに退学、帰国又は在留資格喪失となるものでないこと、休学・復学や在留期間更新又は在留資格変更の可能性があること」については、例えば、「留学」の在留資格認定証明書の交付等を申請する者及びその関係者の予見可能性を高めるため、出入国在留管理庁のホームページにおいて公表している「「著しく不適切な受入体制」の考え方」(令和六年四月出入国在留管理庁策定)において、「合理的な理由なく留学生の意に反して除籍・退学・帰国等させる行為」は「人権侵害行為」に含まれることを示している。加えて、文部科学省においては、高等学校等における妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等について、都道府県教育委員会等に対し、「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」(平成三十年三月二十九日付け二十九初児生第千七百九十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び健康教育・食育課長連名通知)を発出し、「生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられること」、「当該生徒の希望に応じ・・・学業の継続を前提として、転学、休学又は全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられること」、「生徒が退学を申し出た場合には・・・退学以外に休学、全日制から定時制・通信制への転籍及び転学等学業を継続するための様々な方策があり得ることについて必要な情報提供を行うこと」等を示している。
 また、御指摘の「医療機関、地方公共団体、出入国在留管理庁又は支援団体等に相談できること」については、例えば、政府が作成した「生活・就労ガイドブック」において、「妊娠・出産や子育てに関する相談窓口」として、妊娠、出産及び子育ての不安等について相談し、支援を受けることができる窓口が各市区町村にあること等を記載している。同ガイドブックについては、多言語で作成しており、同庁の「外国人生活支援ポータルサイト」に掲載しているところ、同庁においては、外国人が本邦に入国する際、同ポータルサイトを案内するリーフレットを配布することにより、その周知を行っている。

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