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答弁本文情報

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令和八年七月十四日受領
答弁第二九号

  内閣衆質二二一第二九号
  令和八年七月十四日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員向山好一君提出HPVワクチンの男性接種の早期定期接種化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員向山好一君提出HPVワクチンの男性接種の早期定期接種化に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「要望書」については真摯に受け止め、「HPVワクチンの男性接種の定期接種化」の有効性等に係る情報収集に努めているところ、今後こうした情報が得られた場合には、厚生科学審議会において必要な議論を行い、当該議論を踏まえながら、適切に検討をしてまいりたい。

二について

 お尋ねについては、令和八年六月九日の参議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「諸外国との比較でおきましても、やはり予防接種制度の枠組み自体が異なりますので、一概に比較するのはなかなか難しいわけではございますが、諸外国の状況なども注視をしながら、やはり、その科学的知見に基づいてどうかということが大事でありますので、そうした観点で審議会の議論が進むということを期待しておりますし、我々としてもしっかりそれを後押しをしていきたいと考えています」と答弁しているとおりである。

三及び六について

 令和七年七月四日の第三十回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会の資料二「HPVワクチンの男性への接種について」において、お尋ねの「接種回数」についての「エビデンス」については、「薬事承認の「用法及び用量」外の一回または二回接種・・・を支持する直接的なエビデンス」と、お尋ねの「予防する対象疾病」についての「エビデンス」については、「薬事承認が得られていない中咽頭がん、陰茎癌の予防効果に関するエビデンス」及び「男性接種による女性の子宮頸がん等の予防効果に関するエビデンス」と示し、お尋ねの「安全性」についての「エビデンス」については、「一定程度エビデンスが蓄積されている」とされているものの「引き続き最新のエビデンス」を「広く収集」すると示しているとおりであり、さらに、同年九月二十五日の同小委員会の資料三−一「HPVワクチンの男性への接種について」において、お尋ねの「費用対効果」についての「エビデンスやデータ」については、「より精緻なモデルを再構築するのに必要な、性行動の頻度や男女間の感染確率などの」「国内データ」と示しているとおりである。また、お尋ねの「エビデンス」及び「データ」の「収集」については、これらの「エビデンス」及び「データ」に関する国内外の論文等について、厚生労働省において実施している「令和八年度ワクチンに関する科学的知見の収集及び諸外国における予防接種施策調査研究事業」及び令和八年度厚生労働科学研究費補助金による新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「ワクチンの費用対効果の評価法及び分析手法の確立のための研究」により、広く「収集」しているところであるが、「いつ頃を目途に収集する予定」かとのお尋ねについては、「収集」した「エビデンス」及び「データ」から信頼性の高いものを抽出するために精査を要することから、現時点でその具体的な時期をお示しすることは困難である。

四について

 御指摘のように「既に男性の定期接種を導入している国があること」については承知している。その上で、「男性の定期接種」について審議を行う厚生科学審議会での検討においては、その有効性等を評価する際に、御指摘のような「予防効果」や「波及効果」についても評価を行い、御指摘の「観点」での検討も行われているものの、「中咽頭がん」や「子宮頸がん」に関し、現時点では、令和八年六月九日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「男性に対するHPVワクチン接種につきましては、尖圭コンジローマや肛門がん等が薬事承認されている一方で、男性接種による女性の子宮頸がん等への予防効果につきましては、薬事承認では認められておらず、予防接種として直接的な効果を示すものはなく、エビデンスは限られているものと承知しております」と答弁しているとおりであることから、現在、当該エビデンスも含め、一についてで述べたとおり、「HPVワクチンの男性接種の定期接種化」の有効性等に係る情報収集に努めているところ、今後こうした情報が得られた場合には、同審議会において必要な議論を行い、当該議論を踏まえながら、適切に検討をしてまいりたい。

五について

 御指摘の「新たなエビデンス」については、「頭頸部がん」に係る「HPVワクチン」の有効性についてのエビデンスの一つであると認識しているが、我が国においては、ワクチンを含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する医薬品についての承認(法第十四条第一項の規定による承認をいう。以下同じ。)に際しては、法第十四条第二項第三号の規定にのっとり、承認等の申請に係る効能又は効果を有すると認められるか否か等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において審査が行われ、薬事審議会における議論を経て厚生労働大臣が判断することとしているところ、御指摘の「頭頸部がん」に係る「HPVワクチン」の有効性は当該ワクチンの承認に際して審査されておらず、また、「頭頸部がん」に係る当該ワクチンの有効性は複数のエビデンスに基づき評価する必要があることから、現在、当該エビデンスも含め、一についてで述べたとおり、「HPVワクチンの男性接種の定期接種化」の有効性等に係る情報収集に努めているところ、今後こうした情報が得られた場合には、厚生科学審議会において必要な議論を行い、当該議論を踏まえながら、適切に検討をしてまいりたい。

七について

 厚生科学審議会での検討においては、お尋ねのように「費用対効果以外の観点も勘案して総合的に評価を行う」こととしているものの、まずは、二についてで述べたとおり、令和八年六月九日の参議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「諸外国の状況なども注視をしながら、やはり、その科学的知見に基づいてどうかということが大事でありますので、そうした観点で審議会の議論が進むということを期待しておりますし、我々としてもしっかりそれを後押しをしていきたいと考えています」と答弁しているとおりであり、まずは、一についてで述べたとおり、「HPVワクチンの男性接種の定期接種化」の有効性等に係る情報収集に努めてまいりたい。

八について

 御指摘の「健康上の不利益」に関しては、例えば、九で御指摘のような「男性の中咽頭がんが日本だけ残る」こと等の「懸念」を示した意見があることは承知しているが、「男性の中咽頭がん」に係る「HPVワクチン」の有効性は当該ワクチンの承認に際して審査されておらず、御指摘の「男性接種の定期接種化」の導入により当該「懸念」が解消されるか否かは明らかではないため、お尋ねの「想定」について一概にお答えすることは困難であり、また、これを前提としたお尋ねにお答えすることも困難である。

九の前段について

 御指摘の「報道内容」及び「発言」については承知している。

九の後段及び十について

 御指摘の「懸念」及び「可能性」に関するお尋ねについては、仮定の質問であることからお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、現在、一についてで述べたとおり、「HPVワクチンの男性接種の定期接種化」の有効性等に係る情報収集に努めているところ、今後こうした情報が得られた場合には、厚生科学審議会において必要な議論を行い、当該議論を踏まえながら、適切に検討をしてまいりたい。

十一について

 お尋ねについては、令和八年四月二十七日の参議院予算委員会において、上野厚生労働大臣が「審議会におきましては、最新のエビデンスや信頼性の高いデータについて引き続き情報収集を行うこととされておりますので、今後の具体的な議論のスケジュールや定期接種化の時期について現段階で申し上げることはなかなか難しいわけでございますが、定期接種化に向けて必要な検討をしっかり進めさせていただきたい」と答弁しているとおりである。

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