答弁本文情報
令和八年七月三十一日受領答弁第四一号
内閣衆質二二一第四一号
令和八年七月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 森 英介 殿
衆議院議員長妻昭君提出皇位継承資格を有しない皇族の父親からお生まれになった男子のうち皇位継承資格を有した事例の有無に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出皇位継承資格を有しない皇族の父親からお生まれになった男子のうち皇位継承資格を有した事例の有無に関する質問に対する答弁書
一について
旧皇室典範(明治二十二年に定められた皇室典範をいう。)が定められる前における皇位継承資格に関して明文化された規範は承知していないものの、現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、これまで、皇族男子について皇位継承資格を有しないことが明確にされていた例は承知しておらず、お尋ねの例も承知していない。
二について
現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、お尋ねの例は承知していない。
三について
令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会及び同月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会における御指摘の「趣旨」の答弁は、立法府において行われる将来の皇位継承の在り方の検討について述べたものであるので、当該検討の具体的な内容については、政府はお答えする立場にない。
四の1及び2について
お尋ねについては、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「平成十七年の有識者、この報告書の内容については、令和三年の有識者会議において、その内容を事務局から説明を行った上で、平成二十九年の附帯決議に示された課題について丁寧に議論をしていただいた結果、新たな報告が取りまとめられて、政府としては、この令和三年の有識者会議の報告書を尊重することとして国会にも御報告したと承知をいたしております」と答弁しているとおりである。
四の3について
お尋ねの「法的措置を否定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、将来の皇位継承の在り方に関する議論については、令和八年七月十日の衆議院議院運営委員会において、木原内閣官房長官が「令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、・・・かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。一方で、今回の改正について言えば、将来の皇位継承の在り方について、立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨のものではない」と答弁しているとおりである。

