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昭和二十三年十一月八日提出質問第二号
所得税徴收における税務官吏の行爲についての再質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十三年十一月八日
提出者 山口武秀
衆議院議長 松岡駒吉 殿
所得税徴收における税務官吏の行爲についての再質問主意書
十月十三日附の質問主意書に対して、政府の答弁書を得たのであるが、質問中の水戸、麻生税務署及び小川町役場については事実を詳細に調査の上回答する旨であるので、このことは調査終了を待つとするも、なお、答弁が明らかでない点があるので再質問をなす次第である。
税務官吏のかかる行爲は政府の命令でなされているのか、現地官吏の独断行爲であるのかを明らかにされたいのである。
一、所得申告の参考のために示唆する目安は、内容にわたつて示唆することが適当な場合もあり、又内容にわたらないで示唆しても事足る場合があるといわれる。
農業所得の目安については、内容にわたつて説明される場合はほとんどないと思う。政府は農業所得の目安は、内容にわたつて説明しなくても事足ると考えていられるのか。それならばその理由を明らかにせられたい。
一、昭和二十三年八月十二日、太田税務署長が言明した東京財務局長の命令なるものは、眞実出されているものかどうかを明らかにされたい。
右質問する。