質問本文情報
昭和二十四年四月十六日提出質問第九号
日本國憲法第二十六條に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十四年四月十六日
提出者 生田和※(注)
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
日本國憲法第二十六條に関する質問主意書
日本國憲法第二十六條には「すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に應じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とあるが、その末文の義務教育は、無償とする点につき質問する。
右質問する。