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答弁本文情報

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昭和二十四年四月二十七日
答弁第九号
(質問の 九)

  衆甲第二一号
     昭和二十四年四月二十六日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員生田和(注)君提出日本國憲法第二十六條に関する質問に対する別紙答弁書を送付する。





衆議院議員生田和(注)君提出日本國憲法第二十六條に関する質問に対する答弁書



 憲法第二十六條において「義務教育は、これを無償とする。」とありますのは、國家が一方において義務教育を課しているのでありますから、原則としてその教育に要する経費は、これを保護者の負担としないことを掲げたものであろうと存じます。しかしこれは理想としての原則でありまして、すでに立法当時いろいろと論議がありましたように、このことは國および地方公共團体の財政負担能力と切りはなしては考えられない問題であつて、また「無償」の範囲等についても明確ではありませんので、さしあたつては少くとも「授業料を徴收しない」という意味に解釈しているのでありまして、教育基本法の第四條および学校教育法の第六條にはまずこの点を明示した次第であります。
 敗戰後今日まで國および地方公共團体の財政が極度にひつ迫しておりますうえに、新教育の急速な実現の必要から六、三制等を実施したために、この方面から保護者に対しましていろいろな形で多くの負担が加えられてきていることは、率直にこれを認めなければなりません。しかしこのことは今日のわが國の経済力その他の國情からくるものでありまして、まことに遺憾なことでありますが、もとより政府としましてはすみやかに國の経済を安定させて、眞に憲法の趣旨にそう教育を実現できるよう努力いたしておる次第であります。

 右答弁する。




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