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昭和二十五年二月四日提出
質問第三〇号

 昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年二月四日

提出者  岡田春夫

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問主意書


一 一月二十七日の衆議院本会議における鈴木労働大臣の答弁中に「三十人未満の事業所の賃金調査は最低賃金制とは何等の関係もない」とあるが、これは一月十七日東京労働基準局長発「東基給收第一〇号、昭和二十四年度小企業個人別賃金調査について」の実施要領中「三十人未満五人以上の事業所を対称とした調査資料こそ真に最低賃金の資料であり、かかる意味において今回行われる小企業個人別賃金調査に重大な意義を有するものである」とあることと矛盾するが如何。
二 本調査が同文書の通り最低賃金制の資料であるとすれば
 1 三十人未満五人以上の工場、事業所を調査対象に選んだ理由如何。
 2 調査地域を東京都、大阪府、愛知県、群馬県、福井県、廣島県、宮城県、愛媛県、熊本県としているが、この地方を選んだ理由如何。
 3 調査対象を製造工業に限定した理由如何。
三 労働大臣の答弁中「三十人未満の調査は従来も別の角度からしばしばやつた」とあるが、それらの調査の名称及び目的如何。

 右質問する。





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