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答弁本文情報

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昭和二十五年二月十四日受領
答弁第三〇号
(質問の 三〇)

  内閣衆質第一九号
     昭和二十五年二月十四日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員岡田春夫君提出昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡田春夫君提出昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問に対する答弁書



一 従来から三〇人以上の事業所における賃金事情については、労働省において実施している毎月勤労統計により明確に把握されている。
  これに反し、五人以上三〇人未満の事業所の賃金事情については的確なものがないので、昨年十月労働省が実施した三〇人以上の事業所の個人別賃金調査にあわせて今回小企業個人別賃金調査を行つた次第である。
  従つて、これが調査の目的は、本調査と三〇人以上の事業所における賃金事情との関係を明瞭的確に把握しようとしたものである。

二 調査地域を東京都、大阪府、愛知県、群馬県、福井県、広島県、愛媛県、熊本県に選んだ理由及び調査対象を製造工業と限定したのは、予算及び事務的能力を勘案したものである。

三 三〇人未満の賃金の調査としては、失業保險保險料算定基礎申告書より集計された失業保險統計があるが、これは現在労働省において実施している毎月勤労統計が(1)重要産業八三種に限られ、(2)三〇人以上の事業所の調査であり、(3)府県別の賃金が解らないので、これら三点を補う目的で集計がなされている。

 右答弁する。




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