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昭和二十五年三月十五日提出
質問第八七号

 少年法第二十五條第二項第三号の補導委託先に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月十五日

提出者  床次(注)二

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




少年法第二十五條第二項第三号の補導委託先に関する質問主意書


 家庭裁判所が、少年法第二十五條第二項第三号の措置をとる場合(いわゆる試験観察)、補導委託先は、非行少年の所犯が日を逐つて惡質化するに伴い、補導それ自体極めて困難な事情にあるが、他面その経営も極めて困難な状態に放置されている。
 補導委託先が事実上団体である場合、たとえば神奈川県小田原市所在、住慈園(除岡和文氏経営)の如きは、司法少年保護団体が廃止されてから、社会事業団体としても認められず、事実上団体でありながら、団体としての法的根拠がないため、家庭裁判所は、個人委託の手続をとらざるを得ない。

 従つてこの種の団体は、共同募金の配分、ララ物資の配給等の支援も受けることができない。よつてこの種事実上の団体は、社会事業法の精神解釈あるいは法規改正等の方法により、これを早急に社会事業団体と認め、その経営を助長すべきものと思うが、政府のこれに対する対策如何。

 右質問する。





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