衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十五年三月二十八日受領
答弁第八七号
(質問の 八七)

  内閣衆質第七四号
     昭和二十五年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員床次(注)二君提出少年法第二十五條第二項第三号の補導委託先に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員床次(注)二君提出少年法第二十五條第二項第三号の補導委託先に関する質問に対する答弁書



 少年法第二十五條第二項第三号による補導委託の措置は、本来家庭裁判所が同法第二十四條第一項に基く保護処分を決定するために必要があると認めるとき、事案の調査徹底を図るため相当の期間少年調査官(旧少年保護司)の観察に付する、いわゆる試験観察の措置にあわせて行う暫定的な補導委託であつて、旧少年法に規定された終局的保護処分たる少年保護団体に対する委託処分とはその趣を異にするものであるが、新少年法及び少年院法の施行後、法務府所管の少年観護所の施設が順調に充実しないため、家庭裁判所は少年法第十七條による観護の措置を十分に活用することができず、やむを得ず応急暫定的な措置として同法第二十五條第二項第三号により各地において利用可能な施設、団体又は個人を右の補導委託先に充て来つたのであつて、その存立の法的根拠薄弱な状態にある質問の団体を利用することが適切であるかどうかについては十分に検討の余地が存するけれどもこの点については法務府においても、極力少年観護所の拡充に努力しているので、漸次問題は解決せられつつあるのであるが、今後とも一層その整備充実に努力する存念である。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.