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昭和二十五年七月十三日提出
質問第一〇号

 公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年七月十三日

提出者  (注)田甚太(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問主意書


一 政府は、わが党旧幹部を追放する際、軍国主義、超国家主義云々の字句を使つたが、あれはわが党幹部を追放するについて適当なる法規がないため、暫定的に使つた便法か、それとも本当にそう断定しているのか。
  もしそうならば軍国主義、超国家主義についての政府の解釈を何人にも納得のゆくよう明示されたい。
二 反米鬪争とは具体的にどのようなことをいい、これが反米鬪争であるとだれがどの機関で認定するのか。
  仮りに違法的行為を繰り返すアメリカの民間人あるいは軍人があつて、それらの者がする違法行為が、私の知人に及んだ場合、私は「日本人である」「違法の彼は米人である」というだけで、一切の法的関係をも放棄して泣き寢入りしなければならないのか、又そうしないで鬪うことが反米鬪争になるのか。
三 占領軍に有害な行為とは、アメリカ軍官民間人に利益にならないことを指すのか。
  占領軍は何箇国軍によつて構成され、そのうちの何箇国軍が日本に進駐しているのか、それらの国全体に対する有害行為を占領目的に関する有害な行為というのか。

 右質問する。





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