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答弁本文情報

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昭和二十五年七月二十五日受領
答弁第一〇号
(質問の 一〇)

  内閣衆質第一〇号
     昭和二十五年七月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問に対する答弁書



一 わが国が、連合国の管理下におかれている以上、その管理権の作用として発せられる指示、命令には、その発令官憲の解釈に従つて、誠実かつ迅速に従わなければならないことは当然である。(一九四五年九月二日附指令第一号附属一般命令第一号第十二項及び一九四五年九月三日附指令第二号第四項参照)。しかして、先般の共産党幹部の追放は、御承知の通り、本年六月六日附連合国最高司令官の指令によるものであり、政府は、この指令を忠実に実行したまでである。従つて、政府としては、その追放措置をとるに当つて、お尋ねのような便法をとる必要もなかつたし、又そのような便法をとつた事実もない。

二 お尋ねの反米鬪争という言葉は、公の用語でもなく、政府としてはこれについて註釈を加える限りではないが、いかなる名目で行われる行為であつても、それが一九四五年九月十日附の言論及び新聞の自由に関する覚書又は同年九月十九日附のいわゆるプレス・コードに関する覚書に違反し、その他一般的に云つて、昭和二十一年勅令第三百十一号第二條第三項に定める連合国占領軍の占領目的に有害な行為に該当し、又は団体等規正令第二條若しくは第三條に定める禁止行為に該当するときは、当然取締の対象となるのである。しかして、これに関する認定権は、連合国軍官憲の発する指令の解釈に関するものでない限り、日本国の所轄機関にあるのであつて、その当否は、最終的には裁判所において判断されるのである。

三 連合国占領軍の占領目的に有害な行為の意味については、右に述べた通りである。しかして、その「占領軍」とは、もちろん占領任務に従事する連合国の軍隊を指すのであるが、特定国の軍隊が連合国の占領軍を構成している場合に、その資格において行う政策又は措置に対する反抗は、当然連合国占領軍に対する反抗となるものと考える。

 右答弁する。




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