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昭和二十五年七月二十七日提出
質問第五〇号

 主要食糧配給公団民営切換措置に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年七月二十七日

提出者  吉川久衛

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




主要食糧配給公団民営切換措置に関する質問主意書


 主要食糧配給公団の民営切換えに際して、政府当局が極めて愼重なる態度をもつて臨まれていることは、主要食糧の性質上妥当なることと思うが、最近に至つてその成案が決定するとのことであり、われわれ消費者の組織する生活協同組合もまた右について極めて重大なる関心を持つている。ついては次の諸点について質問する。

一 来年、米麦小売業者の完全自由登録を行う時までは、実際的にはほとんど公団の職員のみの民営切換えで移行しようとするならば、何故に来年の自由登録の時まで公団の末端直配所は従来のままの形で据え置かないのか。
二 完全自由登録以前には、既に末端直配所は民営に切り換え、その際公団職員の優先措置が考えられているといわれるが、他の公団解体の場合には見られなかつたこのような條件が、何故に食糧公団の場合に限つてのみ考えられているのか。
三 公団職員に対する右のごとき優先措置は、主食配給に直接関係のない、例えば公団本部の給仕等にも適用されるのであるか。
四 民営切換を行うに際して、配給所数を増加しないことを原則としているときくが、その理由如何。
五 しかも公団の配給所は、三月三十一日付を以て急激に増設され、あるいは増加された形になつているが、政府当局はこれを従来の配給所数に加えるか。
  又三月三十一日以後には増設しないとの方方針が政府から指示されているが、右の指示にもかかわらず、それ以後も増加されつつある。かかる場合の増設された配給所の処置を如何にするか。
六 民営切換えを行うに当り、公団職員を優先とし、又配給所数の制限によつて他の業体を加えることをほとんど不能にすることは、公団職員の独占に外ならない。
  右は私的独占禁止法の立法の精神に反すると思われるが政府の見解如何
七 食糧営団設立以来主食を取扱つており、主食統制の結果やむなく主食取扱権を食糧営団に讓り、配給所を営団に賃貸借契約により貸與した協同組合は、協同組合が主食を含めて他の生活必需物資を綜合配給をしていた関係上、主食配給施設だけを切離して営団に売渡し得なかつたのであり、又従つて單に家主として営団に家屋を貸したというだけのものではなかつたのである。
  従つて右は当時の犠牲者として当然優先的に取扱わるべきが至当であると考えられるが、政府の見解如何。
八 従来手数料なくして工場事業場用労務加配米を多量に一括配給していたもの及び登録者の多い三食外食者用食堂に対して公団直配所民間切換えの際、委託配給所に指定しあるいは手数料を委託配給所と同じく與える意思はないか。

 右質問する。





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