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答弁本文情報

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昭和二十五年七月三十一日受領
答弁第五〇号
(質問の 五〇)

  内閣衆質第六〇号
     昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員吉川久衛君提出主要食糧配給公団民営切換措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉川久衛君提出主要食糧配給公団民営切換措置に関する質問に対する答弁書



一 食糧配給公団は来年四月一日までに廃止する予定であつて、逐次小売機能及び卸売機能から民営に切り換えて、公団を廃止する予定であるので、来年四月一日まで従来のままの形で据え置くことはできない。

二 他の公団と異り食糧配給公団は、卸、小売業務ともにすべて一手に業務を行つており、過去十数年にわたる営団、公団と続いた統制の結果いわゆる民間の業界人の機能は存在せず、統制下における主食の配給についての熟練者としては現在配給を担当している公団の職員及び代位配給所の運営者が最も適当と考えられるので切替に当つては優先権を認めるのである。

三 公団職員に対する優先措置は、規則上は公団職員であればだれでもなれるようにはなつているが、実施の運用においては遺憾ないよう措置したい。

四 公団廃止後における消費者の自由撰択に基く登録を実施するに当り、廃止前に不当に配給所の数を増設することは不適当と考えられるので、配給所の数を増加しないことを原則とした。

五 食糧配給公団の直営配給所の増設については、従来の規則によれば公団予算の範囲内で総裁の権限に属することであつて、農林大臣は公団に対する監督命令による指導しかできないことになつている。よつて本年三月三十一日附で配給所の増加については通牒をもつて差し止めたのであるが、通牒日以前に増加したものについては止むを得ないと考える。増加した配給所はすべて期日以前に計画され実施されたものと考えている。

六 民営切替に当つては、公団職員のみに優先権を與えるのではなく、現在の公団代位配給所の運営者及び営団設立時における配給所の施設の提供者にも優先権を與えるのであつて、公団職員独占ではなく例外として配給所の数を増加できるようになつている。

七 旧米穀業者及び協同組合の復活については、公団廃止直ちに消費者の自由撰択に基く登録を行い、民意に沿つた小売販売業者に主食の配給業務を行わせる予定であるから、その時期に立候補してもらいたいと考える。

八 かかる大口需要者についてもできる限り要望に沿いたいと考え研究中であるが、一応公団の廃止については愼重を期したいと考えているので、明年の最初の登録の際に立候補してもらいたい。

 右答弁する。




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