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昭和二十五年十二月二十二日提出
質問第五六号

 埼玉県二合半領農民の救済に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年十二月二十二日

提出者  高田富之

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




埼玉県二合半領農民の救済に関する質問主意書


 埼玉県二合半領農民の負債整理に開して第九回国会で「負債たな上げは適当でないから、供出制度等の改善により解決したい。」との回答であるが、具体的にいかなる方法で解決するのか、次の諸点について改めて明示されたい。

一 二合半領の農民は、二十三年度の出血供出以来、毎年窮状がつのるのみである。本年度も農業手形、その他の農業協同組合からの借金を供米代金から控除されるときは、一俵三〇〇円の手取りしかない実情である。この際被害農民に対して、六千万円の出血供出による被害に相当する金額を、長期無利子で融資する意思はないか。
二 本年度供出は、食糧確保臨時措置法に反して、三月三十一日までの事前割当が十月二十五日になされている。しかも作物報告事務所の報告によれば、反收一石八升であり、供出割当の基準は、反收二石二斗八升となつている。かかる割当は無効であり、実情によつて再割当すべきではないか。政府が供出制度の改善によつて解決したいと考えるなら、この供出割当に対して直ちに善処すべきであると思うが、政府は現実にいかなる措置を講じてきたか。また今後いかなる方針と対策をとるか。
三 二十四年度供出不能のため、十九人の農民が来る一月八日判決を受けることになつている。この供出不能は、当然に政府の責任であり、もしも回答のごとく善処する意思があるなら、当然に無罪にすべきであると思うが、どうか。

 右質問する。





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