質問本文情報
昭和二十五年十二月二十二日提出質問第五六号
埼玉県二合半領農民の救済に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十五年十二月二十二日
提出者 高田富之
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
埼玉県二合半領農民の救済に関する質問主意書
埼玉県二合半領農民の負債整理に開して第九回国会で「負債たな上げは適当でないから、供出制度等の改善により解決したい。」との回答であるが、具体的にいかなる方法で解決するのか、次の諸点について改めて明示されたい。
二 本年度供出は、食糧確保臨時措置法に反して、三月三十一日までの事前割当が十月二十五日になされている。しかも作物報告事務所の報告によれば、反收一石八升であり、供出割当の基準は、反收二石二斗八升となつている。かかる割当は無効であり、実情によつて再割当すべきではないか。政府が供出制度の改善によつて解決したいと考えるなら、この供出割当に対して直ちに善処すべきであると思うが、政府は現実にいかなる措置を講じてきたか。また今後いかなる方針と対策をとるか。
三 二十四年度供出不能のため、十九人の農民が来る一月八日判決を受けることになつている。この供出不能は、当然に政府の責任であり、もしも回答のごとく善処する意思があるなら、当然に無罪にすべきであると思うが、どうか。
右質問する。