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答弁本文情報

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昭和二十六年一月二十二日受領
答弁第五六号
(質問の 五六)

  内閣衆質第五六号
     昭和二十六年一月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員高田富之君提出埼玉県二合半領農民の救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高田富之君提出埼玉県二合半領農民の救済に関する質問に対する答弁書



一 御質問のごとき長期且つ無利子の融資は、今のところ考えていない。

二 御質問の供出割当については、目下実情について現地を調査させているから、報告あり次第御答えする。

三 御質問のあつた小林善蔵君外十八名にかかる食糧管理法違反(不供出罪)被告事件は、目下浦和地方裁判所越ヶ谷支部に係属中である。
  検察官としては、諸般の情状にかんがみ、被告人等の本件不供出の行為は、これを処罰する必要ありと認めて起訴したのであり、その事情は現在においても変更を見ていない。従つて右被告人等に対する公訴を取消し、または無罪の求刑をする考えはない。

右答弁する。




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衆議院議員高田富之君提出埼玉県二合半領農民の救済に関する質問に対する追加答弁書

答弁本文情報

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昭和二十六年二月十三日受領
答弁第五六号(追加)
(質問の 五六)

  内閣衆質第五六号属
     昭和二十六年二月十三日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員高田富之君提出埼玉県二合半領農民の救済に関する質問に対する追加答弁書別紙の通り送付する。
 追て、本答弁書は、昭和二十六年一月十八日内閣衆質第五六号をもつて、送付した答弁書の追加答弁書であるから念のため申し添える。





衆議院議員高田富之君提出埼玉県二合半領農民の救済に関する質問に対する追加答弁書



 埼玉県二合半領農民の救済に関する質問主意書の質問事項二、については、調査の上答弁する旨先に回答致したが、現地調査の結果は左記の通りであつて、供出割当の運用に当つては県当局においても特に改善に努力しており、政府においても今後共指導に万全を期する所存である。
 現地の調査の結果次の通り判明した。

一 二十五年産米の事前割当が公表期限の三月末日までに完了せず、二十五年十月二十五日になされたことについて、二合半領地帶一町四箇村について調査したところ早稻田村において事前割当を三月十七日に公表し三月末日までに指示完了したが、事前割当の基礎資料に一部不備があることを発見し、県当局の勧奬もあつて、事前割当を改訂することにしたのであるが、一部部落についてその手続が遅れ、最終部落について完了したのが十月二十五日であつたことが判明した。

二 事前割当の基礎反收が、二石二斗八升なる事実は早稻田村において地力を三段階に分け、一等地二石三斗一升、二等地二石二斗八升、三等地二石一斗九升として割当を行つているがその二等地反收に該当していることが判明した。なお早稻田村の事前割当平均反收は二石二斗五升八合である。

三 作報事務所からの報告反收が一石八升である旨指摘されたが、該地域を担当する早稻田出張所について調査の結果左様な事実は全く発見し得なかつた。
  作報事務所の二合半領地帶の予想反收及び決定反收は左記の如くである。

  予想反收 決定反收
吉  川  町 二、一七 一、九六
三 輪 江 村 二、二二 二、〇三
早 稻 田 村 二、一六 一、九七
彦  成  村 二、一七 二、〇三
東  和  村 二、〇八 二、〇四

 のみならず該出張所において実施せる坪刈調査においても一石八升なる数字は全くこれを発見し得なかつた。

右答弁する。




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