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昭和二十六年二月二十日提出
質問第六五号

 電源の帰属に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十六年二月二十日

提出者  (注)原(注)二(注)  (注)木孝義  江(注)(注)澄  石原圓吉
     多武良哲三  中村幸八  田中啓一

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




電源の帰属に関する質問主意書


一 電気事業の再編成令は、ポツダム政令であるから別表第三に明記されている電気工作物の所属を変更することはできないと思うが、但書に「この表に掲げる新会社に出資され又は讓渡されるべき電気工作物は、実際上の運営に関し、更に検討を加えるものとし、その区分は、新会社が公益事業委員会の認可を受けて協定し、又は当該新会社がその成立後、四箇月以内にその協定をすることができなかつた場合において公益事業委員会が公共の利益を図るため命令した時は変更されるものとする。」とある。これは別表第三が実状に即していないかも知れぬという心配があることを示していると思う。又実際に中部地区に所属されるべき電源と関西地区に所属されるべき電源の帰属状況は実状に即していない。その実状は別表第三に記載された通りの電源の所属を実施したとして算出した結果に基く本年一月九日の実績において明らかである。
  中部地区の需用最大は七〇万KW、一日の総消費電力量は一二一〇万KWHであるに対し水力発電の外に火力二二万KW、四一八万KWHを発電してなお最大電力において一三万KW、電力量においては一九九万KWHの不足を示めした。関西地区においては需用の最大一二五万KW、一日の総消費電力量二三〇〇万KWHであるに対し約二〇万KW、電力量において三〇〇万KWHの過剩出力を生じ、電源地帶たる中部がその補給電力を関西から逆に受電した。
  この不合理を是正することは、電気事業者にはもちろん、中部地区の需用家にとつて非常に重要な問題であるとともに公益事業委員会の義務である。
  なお、実際に不合理なものとわかつている電源の所属決定を行つて、その結果をみて四箇月後に是正するということはいたずらに混乱をひき起すのみだと思うから、この際適当な処置を講ずべきであると信ずるが、政府の所信を承りたい。

二 未開発電源の所属決定について
  昭和二十六年一月八日付電気事業再編成の推進方針に関する公益事業委員会声明第二項に「新会社の資産として、割当配分する資産は現下建設中の諸施設発電予定地、並びに将来建設さるべき水利権等一切を包含する。」とあるが、この割当配分に当つては発電の見地のみに立脚せず、治山、治水、かんがい等広い見地に立脚して多数の関係地元民の要望を考慮して決定すべきであると信ずる。
  従つて目下工事計画中の丸山発電所は中部地区に所属せしめ、木曾川下流地帶の洪水防止、中部地区の産業の発展に資すべきであると信ずる。
  右について政府の所信を承りたい。

 右質問する。





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