昭和二十七年五月二十九日提出
質問第四〇号
福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十七年五月二十九日
提出者 大矢省三
衆議院議長 林 讓治 殿
福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問主意書
協同組合による金融事業に関する法律の一部改正により信用協同組合の認可権が、地方行政庁に移行され、昭和二十六年六月十五日公布以来、全国各地に都道府県知事の認可で設立された信用協同組合は七十を数えるに至つたが、福井県においては、昭和二十六年九月一日付にて福井県商工信用組合の設立認可申請書が提出されているにもかかわらず、今日まで認可されず八箇月間も中小商工業者の自主的努力を無視して放置されているが、この法律第二條第三項の規定によれば「行政庁は第一項の規定により認可の申請があつた場合においては、定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、認可しなければならない。」とあり、且つ、確聞するところによると、福井信用金庫理事長※(注)木憲三氏と小幡治和知事との個人関係において故意になされたものであるとのことであるが、かかる場合、本法の最終監督者である政府は、地方行政庁にいかなる措置を取る考えがあるか、所信を質したい。
県の指導により四つの出願者が一つにまとまり(昭和二十七年二月末)申請したにもかかわらず、言を左右にして認可しないのはきわめて不明烽ネ不信行為であり、且つ、本法の精神をふみにじるものである。
よつて詳細を調査の上、真相を明らかに願いたい。
右質問する。