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答弁本文情報

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昭和二十七年六月六日受領
答弁第四〇号
(質問の 四〇)

  内閣衆質第三九号
     昭和二十七年六月六日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員大矢省三君提出福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大矢省三君提出福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問に対する答弁書



 信用協同組合の事業認可については、協同組合による金融事業に関する法律第六條の二により、都道府県の区域をこえる区域を地区とする信用協同組合を除いては、すべて都道府県知事の権限とされており、信用協同組合事業免許基準令により事業認可の基準が具体的に列挙されている。同政令に規定する五項目の基準のうち、出資の基準を除き、事業を行う地区の適否、事業の方法及び計画の当否等は、その地方の金融経済の実情に応じて都道府県知事が判断することになつているが、その認可に当つては、金融事業の公共性と健全性を確保して健全な金融秩序の維持に努め、あわせて預金者の保護に万全を期することが特に必要である。福井商工信用協同組合の認可遅延については、実情を詳細調査した上、その結果をまつて何分の措置を講じることといたしたい。

 右答弁する。




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