昭和二十七年七月三十一日提出
質問第五四号
教育委員会法に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十七年七月三十一日
提出者 竹尾 弌
衆議院議長 林 讓治 殿
教育委員会法に関する質問主意書
教育委員会法の規定によれば、本年十一月一日以降は地方教育委員会が義務設置となる。
もしこの場合市町村中にこの規定に違反して地方教育委員会を設置しなかつた場合、その結果はいかようになるか。
一 委員会設置のための條例を制定しなかつた市町村長に対して解職の請求をなし得るは当然と考えるが如何。
二 市町村民がこの解職の請求もせず、従つて教育委員会をも設置しないで放置する場合は、
(1) 市町村長の従来有していた学校管理権の根拠もなくなり、
(2) 都道府県委員会に従来属していた教員任免権も消失し、
(3) その市町村の教育行政の主体は法律上存在せざるがために、従つて教員採用の発令者がいないので、教員の教員たる公的性格も認められず、従つてその俸給も支給され得ず、その市町村の教育行政は停止することとなると考えるが如何。
右質問する。