昭和二十七年七月三十一日受領
答弁第五四号
(質問の 五四)
内閣衆質第五三号
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 林 讓治 殿
衆議院議員竹尾弌君提出教育委員会法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹尾弌君提出教育委員会法に関する質問に対する答弁書
一 昭和二十七年十一月一日に設置される教育委員会については、当該教育委員会を設置するために市町村において條例を制定する必要はない。
二
(1) お見込みの通りである。
(2) お見込みの通りである。
(3) 当該市町村の教育行政機関が法律上存在しなくなり、教員採用の発令者がいなくなることはお見込みの通りであるから新たに教員を採用することはできないが、従前から引き続き勤務している教員はなお当該市町村の教育公務員であり、俸給の支給を受けることができる。しかしながら爾後これらの教員に対して懲戒、免職、転任等の一切の身分上の処分を行うことはできないから、その市町村の教育行政は混乱に陷るものと考えられる。
右答弁する。