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昭和二十八年七月十四日提出
質問第三四号

 戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年七月十四日

提出者  世(注)弘一

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書


 戦傷病者、戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活と援護法の改正の二点に対して、左記事項の実施につき質問する。

         記

1 戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活に関する事項
 一 内外地を問わず、また病気の種別の如何を問わず、軍務に服していた期間に死没した者、及び軍務に服していた期間のり病や負傷が原因で死没した者を全部公務死として取り扱うこと。
 二 公務扶助料の基準となる仮定俸給は文官と同等にし、且つ、その倍率を特に下級者には五、一倍とし、平均四倍とすること。
 三 扶助遺族加給は、第一順位者に九千六百円、第二順位者以下七千二百円を支給すること。
 四 公務扶助料による収入は、生活保護法上の所得とみなさないこと。
 五 経済的困窮から父母が婚姻したとき、扶助料の受給権を喪失しないこととすること。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正に関する事項
 一 年金について、
  イ 内外地を問わず、また病気の種別の如何を問わず軍務に服していた期間に死没した者、及び軍務に服していた期間のり病や負傷が原因で死没した者は全部公務死として取り扱うこと。
  ロ 父母、祖父母の年令制限を撤廃すること。
  ハ 二柱以上の戦没者の遺族には、柱数ごとに年金を支給すること。
  ニ 経済困窮の理由から父母、祖父母が再婚した場合でも受給権を喪失しないこと。
  ホ 年金と生活保護法とはあくまでも二本建とし、同一的所得としてみなさないこと。
  ヘ 市町村長の証明がある場合普通銀行(取引がなくとも)においても年金証書に対し便宜を与える方途を講ずること。
 二 弔慰金に関する事項
  イ 昭和十二年七月七日以降の戦没者遺族にも支給すること。
  ロ 弔慰金の支給範囲を実際に祭祀を行つている者まで拡大すること。
  ハ 弔慰国債は、年額八十億円を買上げ償還すること。
  ニ 国債買上げは、普通銀行(取引なくとも)でも取り扱えることとすること。
3 年金弔慰金の裁定促進に関する事項
 一日千秋の思をして年金弔慰金の裁定を待ちわびているにもかかわらず、いまだに諸種の調査の理由から未裁定のもの多数(たとえば和歌山県内で四千五百人)あるから、すみやかに裁定せられたい。

 右質問する。





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