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昭和二十八年七月二十四日提出
質問第三七号

 国営土地改良事業費支出と地元負担金との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年七月二十四日

提出者  坂田(注)太

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




国営土地改良事業費支出と地元負担金との関係に関する質問主意書


一 国営土地改良事業を行う場合、土地改良事業地域を包含する単一土地改良区をつくらなければ、国は、当該国営土地改良事業に必要な経費を予算に計上しないということがいわれているが、それは事実であるかどうか。
  もし事実であるとすれば、その根拠法規を示されたい。
二 土地改良法第九十条によれば、国営土地改良事業の施行に係る地域内にある受益者に対し、国営土地改良事業の一部を負担させることができる規定になつているが、その場合、当該地区に単一の土地改良区を設立し、且つ、その改良区の定款中に一部負担金を負担する旨を明記しなければ、国営土地改良事業に必要な経費の支出を大蔵省はがえんじないといわれているが、それは事実かどうか。
  また事実とすれば如何なる法的根拠に基くものか明示されたい。

 右質問する。





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