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昭和二十九年二月十六日提出質問第七号
生活保護法による扶助に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十九年二月十六日
提出者 井堀繁雄
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
生活保護法による扶助に関する質問主意書
生活保護法によつて受けうる扶助について
一 現行の生活保護法によつて受けうる扶助の最高基準はいくらであるか。扶助の種類別に回答されたい。生活扶助については、一人世帯、五人世帯(六十三才の男、三十三才の女、八才の男、五才の女、一才の男)及び五人世帯(四十才の男、三十五才の女、十三才の男、九才の女、五才の男)の三例。
二 扶助の種類及びその件数、方法、基準の如何を問わず、受けうる扶助の最高限度はいくらであるか。
三 現に扶助を受けた実例のなかで、扶助の種類及びその件数、方法、基準の如何をとわず、最高額のものはいくらであつたか。月額、年額もしくは数箇月にわたる額を、内訳を付して回答されたい。
右質問する。