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答弁本文情報

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昭和二十九年二月二十三日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質第七号
     昭和二十九年二月二十三日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 堤 康次(注) 殿

衆議院議員井堀繁雄君提出生活保護法による扶助に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井堀繁雄君提出生活保護法による扶助に関する質問に対する答弁書



一 現行生活保護法による保護の基準には厚生大臣の定める一般基準と特別基準との二種類がある。特別基準とは個々の必要に応じて、個々に設定される基準である。

 (一) 六大都市における標準五人世帯(六十三歳の男、三十三歳の女、八歳の男、五歳の女、〇歳の男)の一般基準は次のとおりである。

生 活 扶 助 八千二百三十三円  
住 宅 扶 助 千百円  
教 育 扶 助
 (小学三年)
百八十六円 (学校給食費、通学交通
 費は実費の額を加算 )
     計 九千五百十九円  

 (二) その他の扶助

医 療 扶 助      
  1  指定医療機関において診療を受ける場合の費用
  2  薬剤又は治療材料購入費(金銭給付の場合に限る。)
  3  施行のための費用      
  4  看護のための費用      
  5  移送のための費用      
出 産 扶 助 一件 千六百円以内 (衛生材料購入に要する
 費用を加算       )
生 業 扶 助 一件 四千円以内  
葬 祭 扶 助 一件(大人) 三千円以内  

 (三) 六大都市における一般基準の三例

一人世帯(十四 ― 二十五歳男)の場合
   生 活 扶 助 二千百六十五円
六百六十円
(第一類)
(第二類)
   住 宅 扶 助 五百四十円  
    計 三千三百六十五円  
五人世帯(六十三歳の男、三十三歳の女、八歳の男、五歳の女、一歳の男)
   生 活 扶 助 八千二百三十三円  
   住 宅 扶 助 千百円  
   教 育 扶 助
  (小学三年)
百八十六円 (学校給食費、通学交通
 費は実費の額を加算 )
    計 九千五百十九円  
五人世帯(四十歳の男、三十五歳の女、十三歳の男、九歳の女、五歳の男)
   生 活 扶 助 一万五円  
   住 宅 扶 助 千百円  
   教 育 扶 助
  (小学四年)
百九十八円 (学校給食費、通学交通
 費は実費の額を加算 )
    計 一万千三百三円  

二 現行生活保護法により受け得る扶助の最高額は要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別等によつてそれぞれ異なる。標準五人世帯(六大都市)における生活扶助、住宅扶助、教育扶助は、一の(一)に示すとおり、九千五百十九円であり、これに必要に応じ、一の(二)に示すとおり、医療扶助等その他の扶助を合算した額が受け得る扶助の最高額である。

三 現行生活保護法による扶助の最高額は個々の世帯によつて異なり、一概に回答することはできない。
  扶助支給額は基準総額より収入等を差し引いた額となるので、標準五人世帯(六大都市)においては、生活扶助、住宅扶助、教育扶助の支給総額は、九千五百十九円となり、これに必要に応じ、医療扶助等その他の扶助を合算した金額が最高扶助支給額となる。

 右答弁する。




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