質問本文情報
昭和三十年十二月九日提出質問第一号
積雪寒冷地帯に対する負担の妥当公正化に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和三十年十二月九日
提出者 助川良※(注)
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
積雪寒冷地帯に対する負担の妥当公正化に関する質問主意書
昭和二十五年三月十五日、同十六日それぞれ、衆参両院本会議において全員一致で可決された「積雪寒冷地帯に対する負担の妥当公正化に関する決議」に沿つて政府の実施した諸施策について特に次の点をお伺いしたい。
二 地方交付税関係について積雪寒冷地帯に対しどのような措置を実施したか。又その実施した施策によつて積雪寒冷補正による交付税額の増加分は左の県ではいくらになつているか。
また、積雪寒冷地帯における産業経済が、その立地条件により、いちじるしく後退を余儀なくされている実情から見て、もつとも影響ある農業、林野、水産、商工等の産業経済費も当然寒冷補正の適用を受くべきであるにかかわらず、現交付税制度においては、その適用を受けていないことは積雪寒冷地帯に対する負担の妥当公正化に関する決議の主旨に反すると思われるが将来、政府は産業経済費にも、寒冷補正の適用をする意向があるかどうか。
三 その他固定資産税等の税財制施策において、積雪寒冷地帯に実施された負担の妥当公正化のための具体的施策はどのようになつているか。
特に固定資産税中土地の平均価格算定の総合指数方式において積雪、寒冷、単作の実態をどの程度取り入れてあるか。
また家屋については積雪寒冷により不可避な増坪を要し、且つ積雪による耐用年数の減少がはなはだしいのであるが、これらの実態について減額補正をどのように行つているか。
右質問する。