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昭和三十二年十一月五日提出
質問第一号

 駐留軍使用の東富士演習場における土地賃貸借契約の未締結問題の解決並びに農業用水の不足緩和と災害防止措置に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十二年十一月五日

提出者  (注)間田(注)一

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




駐留軍使用の東富士演習場における土地賃貸借契約の未締結問題の解決並びに農業用水の不足緩和と災害防止措置に関する質問主意書


一 駐留軍使用の東富士演習場における昭和三十二年度土地賃貸借契約がいまだ締結されていないことは土地所有者又は権利者の立場を無視した所為ではなはだ遺憾に思うが如何。
  そこで、これを解決する方法として政府は土地所有者あるいは権利者と懸案の次の諸問題が合意されなければならないと思うが政府の見解如何。
 (1) 契約面積は土地台帳の面積に代る共有地を分割した時の分割実測面積(既に地元から調達庁へ提出済)を対象とすべきである。
 (2) 契約内容としての土地の各地目(山林 切替畑 芝生地 採草地 宅地)面積は実際とは相当相違したものが従来契約されていたが本年度の契約にはこれを是正して各地目毎実際の面積を契約内容とすべきである。(資料は地元から既に提出済)
 (3) 各地目の借上料単価(坪当月額)は地元市長と調達庁不動産部長との間に昭和三十二年十月十日交換された覚書に基くものであること。
     但し採草地は他の地目と同様に地力を基準とした単価(即ち三十五銭)とすべきである。
二 被害山林の損害補償に関して評価時に借料支払年数を被害時の林令から控除したものを被害林令とする事は借料の解釈をわい曲した措置によるもので借料と損害補償とは明確に区別して処理すべきものであると思うが如何。
三 東富士演習場内水源かん養林あるいは治水林の約三千五百町歩が被害を受け保水が減退あるいは喪失し降雨時は悪水となつて土砂とともに流失し七日から十日ぐらい晴天が続くと湧水を枯かつして飲料水かんがい用水が不足を来たし関係農民は多大な災害(人工的)を受けている。
 これが対策は特別損失の防止対策として揚水事業、特別防災事業の全体計画を地元から提出してある(約三十六億円)。これを昭和三十三年度中に完結し農民の不安を解消する事がぜひとも必要と思うが如何。

 右質問する。





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