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答弁本文情報

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昭和三十二年十一月十二日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質第二号
    昭和三十二年十一月十二日
内閣総理大臣 岸 信介

         衆議院議長 (注)谷秀次 殿

衆議院議員(注)間田(注)一君提出駐留軍使用の東富士演習場における土地賃貸借契約の未締結問題の解決並びに農業用水の不足緩和と災害防止措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)間田(注)一君提出駐留軍使用の東富士演習場における土地賃貸借契約の未締結問題の解決並びに農業用水の不足緩和と災害防止措置に関する質問に対する答弁書



一 土地賃貸借契約については、農地を除き現在いまだに契約が締結できないのはまことに遺憾に堪えないが懸案の諸問題の措置については次のように考える。

(1) 契約面積は、土地台帳面積によることを原則とする方針であるが、分割実測面積については検討することとしたい。

(2) 契約内容である土地の各地目の是正については、目下実態調査を行つているので、その結果により是正して行きたい。

(3) 各地目の坪当月額賃借料の算定方式は、昭和三十一年度に実施したものに準ずる。
    また、採草地については、従来どおり土地賃借料と入会慣行の阻害による補償を行うことを適当と考える。

二 本演習場における山林の賃借料は、調達庁と地元関係者との了解に基いて、通常の森林経営を行つた場合の年間純収益をもつて一箇年の賃借料としている。
  したがつて、本賃借料適用時期以降においては演習場として提供されているために森林経営上被むる損失はすべて賃借料により補てんされているのでその時期以降立木被害が生じたときは、本賃借料適用時期の材積で補償することは適当な措置と考える。

三 地元から陳情があつた三十六億円の事業費の要望に関しては、目下検討中である。
  防災工事等については、昭和三十三年度以降も実情に応じ実施して行きたい。

  右答弁する。




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