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昭和三十五年五月二十五日提出
質問第一〇号

 全国信用協同組合連合会並びに永代信用組合の不正事件に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十五年五月二十五日

提出者  松(注)忠久

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




全国信用協同組合連合会並びに永代信用組合の不正事件に関する質問主意書


一 昭和三十五年二月十二日付質問第一号をもつて「中小企業向け金融機関の不正融資並びに不正業務に関する質問主意書」を提出したが、同質問主意書の第四項において永代信用組合の制限外融資について言及した。
  右については、同年二月二十三日付答弁第一号をもつて回答があり、特に永代信用組合の業務運営については、「貸出限度を越えるものが若干認められる」旨の回答があつた。
二 しかるにその後の調査によれば、永代信用組合は鎌倉ハム株式会社及び一元青果株式会社のほかに興国農機株式会社に対する大口貸付がある。
  すなわち同会社は、昭和三十三年三月十一日の手形事故以来永代信用組合より多額の資金の注文を受け、同年五月二十日永代信用組合理事長山屋八万雄を同社会長に迎え、爾後永代より総額二億五千万円内外の借入が可能となつたといわれている。
  かくのごとき手口をもつて山屋八万雄は数社の社長若くは会長におさまつている由であるが、右は明らかに中小企業等協同組合法の精神に違反していると思うが、その真相を調査の上回答されたい。
三 なお、山屋八万雄が理事長をしている全国信用組合連合会と永代信用組合との間には次のごとき不正があり、昭和三十五年三月十九日付をもつて東京地検に対し追加告発がなされている事実がある。すなわち
 (一) 昭和三十二年八月三十一日における全信連の永代信用組合に対する貸付限度額は全信連の出資総額二億三千四百五十万円の百分の二十五、すなわち五千八百六十二万五千円と当日の全信連に対する永代の預金総額一億一百八十万円の合計たる一億六千四十二万五千円であるにもかかわらず、右期日の永代に対する実際の貸付額は二億一千七百七十六万八千五百三十円である。
     すなわち全信連は、五千七百三十四万三千五百三十円の不正貸付を永代に対して行なつているわけである。
     この事実を陰蔽するために、各月末には永代より全信連に対して小切手で右超過部分相当額を返済させ、翌月はじめに当該小切手を落すために全信連が永代に対して右同額の貸出をして帳簿上の操作を行なつているのである。
 (二) 山屋八万雄は全信連に対し、永代の名義をもつて、自己の資金約三千万円程度を常時定期預金をしているが、永代の帳簿にはこの預金の記載はない。
     しかして山屋は第三者振出の約束手形の割引を行ない、かつ当該手形に永代の裏書をした上、これを前記定期預金を裏付けとして全信連で再割引を行ない、もつて利さやを取つている疑がある。
 (三) 全信連が永代に対して貸付けている金額は、全信連の帳簿によるものと、永代の帳簿によるものとは一致しない。
     これは全信連に対する検査は大蔵省が行ない、永代に対する検査は東京都が行なつており、両者で照合することがなかつたからである。すなわち昭和三十二年三月三十一日現在で全信連が永代に貸付けた金額として商工中金に対してなされた報告書の貸付記載金額は一億五千三百二十八万三千三百四十四円であるのに対し、永代が東京都に対してなした報告書の記載金額は五千七百五十四万三千三百四十四円であつて、この間実に九千五百七十四万円の開きがある。
     この差額をいかに処理しているのか、多大の疑問をいだかせるものがある。
 (四) 全信連は、創立以来、定期預金に対して、通常の利息以外に「拡充費」と称する自主金利を支払つており、その利率は、一年定期五厘、六箇月定期四厘、三箇月定期三厘となつているが、全信連が永代に支払つた右「拡充費」は永代に入つておらずに山屋個人が着服している確実な証拠がある。
四 以上が追加告発状の一部であるが、右は昭和三十一年九月一日付をもつて追加提出された上申書にすでに明らかにされているのにかかわらず、検察当局においていかなる措置が執られているか、前項の各号に対する回答とともに、その措置についてもあわせて回答されたい。

 右質問する。





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