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答弁本文情報

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昭和三十五年六月三日受領
答弁第一〇号
(質問の 一〇)

  内閣衆質三四第一〇号
    昭和三十五年六月三日
内閣総理大臣 岸 信介

         衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿

衆議院議員松(注)忠久君提出全国信用協同組合連合会並びに永代信用組合の不正事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松(注)忠久君提出全国信用協同組合連合会並びに永代信用組合の不正事件に関する質問に対する答弁書



一 東京都からの報告によれば、昭和三十五年一月十一日永代信用組合を検査した結果、興国農機株式会社に対して純債二億五千万円内外の貸出しがあり、また同信用組合長山屋八万雄氏が同会社の取締役会長に就任している事実が認められた。この貸出しは、同組合の業務方法書に定める一組合員に対する貸出限度を超過するものであるので、東京都においては示達書等により減額、回収方を指示し、その履行状況を監視中である。

二 昭和三十二年八月三十一日における全国信用協同組合連合会の永代信用組合に対する貸出金が同連合会の業務方法書に定められた一会員に対する貸出限度額を超過していたことは事実であると認められる。
  また、月末において一時的な回収が行なわれた事例も認められる。

三 東京都の永代信用組合に対する検査(昭和三十五年一月十一日現在)並びに大蔵省の全国信用協同組合連合会に対する検査(昭和三十五年四月十二日現在)のいずれの時点においても、同組合の同連合会に対する預け金の残高と同連合会の同組合からの預り金の残高とは一致しており不符合は認められなかつた。
  また全国信用協同組合連合会が永代信用組合から受け入れている預金の一部を担保として手形の再割引を行なつていることは認められるが、検査時点においては山屋氏個人の割引にかかる手形は認められなかつた。

四 昭和三十二年三月三十一日現在において全国信用協同組合連合会の永代信用組合に対する貸出金額と同組合の同連合会からの借入金額とは、両者の帳簿上一致していないことは事実であり、東京都からの報告によればこの差額は同組合の帳簿上たとえば別段預金等他の勘定科目によつて処理されていた。

五 全国信用協同組合連合会が通常の利息以外に拡充費の名目で利息の支払いを行なつていることは事実である。
  昭和三十五年一月十一日東京都が永代信用組合を検査した際に同組合が全国信用協同組合連合会から受け取つた拡充費の金額と同連合会から同組合に支払つた拡充費の金額とを照合した結果ではその金額に不符合は認められなかつた。

六 前記山屋八万雄理事長については、昭和三十一年九月十三日佐々木正泰弁護士より東京地方検察庁に、全国信用協同組合連合会より金員を騙取した事実があるとして詐欺罪をもつて告発がなされ、同検察庁において捜査の上、同三十四年三月七日告発事実を証明するに足る証拠がないので不起訴処分をなしたことはあるが、右告発事実中には、主意書三掲記の事実は含まれていない。
  なお、右告発は同三十四年二月二十五日取消されている。

 右答弁する。




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