質問本文情報
昭和三十六年二月六日提出質問第五号
一部事務組合の運営に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和三十六年二月六日
提出者 森本 ※(注)
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
一部事務組合の運営に関する質問主意書
一 一部事務組合(岩村小学校組合)の規約を定めている場合において、規約第十三条の規定に基づき、組合を組織している一方の地方公共団体から一部事務組合を存続する必要がなくなつたので、組合解散の申し入れがあつた場合、申し入れを受けた一方の地方公共団体が諸般のつごう(組合を解散すれば、全児童数二百十人のうち、九十一人となるので、学校は複式学級となり存続できないのみならず、距離的に他校に通学できない。)から解散に応じないため、地方自治法第二百八十八条第一項の規定による解散の協議が不成立の場合、その組合は解散にならないと解するがいかん。
その場合規約第十三条の規定はだ足と考えてよろしいかどうか。
岩村小学校組合規約
(組合の解散及び財産の処分方法)
第十三条 将来組合を構成する市町のいずれか一方又は双方において、組合存続の必要がなくなつた場合は、無条件をもつてこの組合を解散し、組合の全財産はこれを処分する。
2 前項の規定により組合解散に伴う財産処分をする場合は、各市町の負担金の額に按分してそれぞれの市町に現物をもつて公平に配分する。
(この場合組合学校の児童数は全児童数二百十人のうち九十一人となるので、複式学級となり、存続不可能となるので組合を組織した意図に反すること。)
三 前記二の方法はきわめて無謀であるが、万一一方の地方公共団体の教育委員会が通学区域を変更して、児童を組合学校より他校に転学させた場合において、県教育委員会は組合学校の教員を減らして、他校に配置替えすることは適当かどうか。
不適当であつてかつ、違法、無効と解するがいかん。万一可能とすればその法的根拠いかん。
また組合学校は依然として解散にならない場合、規約第十二条に規定されている経費の負担義務は双方の地方公共団体において従来通りあると解するがいかん。
岩村小学校組合規約
(組合の経費の支弁の方法)
第十二条 組合の経費は、組合を組織する市町の負担金及びその他の収入をもつてこれに充てる。
2 前項の負担金は各市町の旧岩村地区における昭和三十四年十月一日現在の住民登録による人口数に按分して各市町がそれぞれ負担する。
3 負担金の額は、毎年度組合の議会の議決を経て定める。
4 負担金の賦課徴収については別にこれを定める。
右質問する。